○宇都宮大学学位規程
(昭41 規程第8号)
改正
昭48 規程第14号
昭51 規程第3号
昭52 規程第20号
昭59 規程第5号
昭59 規定第12号
昭60 規程第13号
平3 規程第37号
平4 規程第2号
平6 規程第38号
平10 規程第51号
平12 規程第11号
平12 規程第29号
平12 規程第36号
平16 規程第1号
平19 規程第7号
平22 規程第62号
平25 規程第3号
平25 規程第46号
平27 規程第23号
平28 規程第53号
平31 規程第7号
令和2年 規程第6号
令和3年 規程第61号
令和6年 規程第53号
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)が授与する学位について,必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類及び専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び教職修士とする。
2 前項の学位授与に当たっては,次の表に掲げる学部又は研究科ごとに,それぞれの学位に専攻分野の名称を付記するものとする。
学部又は研究科名授与する学位及び付記する専攻分野名
データサイエンス経営学部学士(経営情報学)
地域デザイン科学部学士(コミュニティデザイン学),学士(工学)
国際学部学士(国際学)
共同教育学部学士(教育学)
工学部学士(工学)
農学部学士(農学)
地域創生科学研究科修士(学術),修士(農学),修士(工学),修士(国際学),修士(光工学),修士(分子農学),博士(学術),博士(農学),博士(工学),博士(国際学),博士(光工学)
教育学研究科教職修士(専門職)
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,宇都宮大学学則(以下「学則」という。)の定めるところにより,本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は,宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)の定めるところにより,博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は,大学院学則の定めるところにより,博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項に定める者のほか,博士の学位は,本学大学院に学位論文を提出し,その審査に合格し,かつ,博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)した者に授与することができる。
5 教職修士の学位は,大学院学則の定めるところにより,専門職学位課程を修了した者に授与する。
(修士論文の提出)
第4条 前条第2項の規定により,修士の学位を受けようとする者は,修士論文を在学期間中に研究科長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究科が当該課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果をもって修士論文に代えることができる。
(博士論文の提出等)
第4条の2 第3条第3項の規定により,博士の学位を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を在学期間中に研究科長に提出するものとする。
(1) 博士論文
(2) 博士論文の内容の要旨
(3) 論文目録
2 第3条第4項の規定により,博士の学位を受けようとする者は,所定の学位授与申請書に前項の各号に掲げる書類及び履歴書を添えて,学長に申請するものとする。
3 前項の規定により,学位の授与を申請する者は,論文審査手数料として,別に定める額を納付しなければならない。ただし,本学大学院の博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し,所定の単位を取得して退学した者が,再入学しないで,退学後1年以内に申請する場合には,論文審査手数料を免除することができる。
(学位論文)
第4条の3 提出又は申請する修士論文又は博士論文(以下「学位論文」という。)は,1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは,論文の訳文又は関係資料を提出させることができる。
(学位審査の期間)
第4条の4 学長は,第4条の2第2項の規定により学位授与の申請があったときは,受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。ただし,特別の理由があるときは,専攻教授会又は研究科委員会(以下「研究科委員会等」という。)の議を経てその期間を延長することができる。
(学位論文及び学位論文審査手数料の返還)
第4条の5 提出又は申請のあった学位授与申請書及び論文等並びに納入された学位論文審査手数料は,返還しない。
(学位審査の付託)
第4条の6 学長は,第4条の2第2項の規定により学位授与申請書を受理したときは,ただちに研究科長に学位授与の可否について審査を付託する。
(審査及び最終試験等の付託)
第5条 研究科長は,学位論文を受理又は前条の審査を付託されたときは,学位論文の審査並びに大学院学則第24条及び第25条に規定する最終試験又は学力の確認(以下「最終試験等」という。)を研究科委員会等に付託する。
(審査委員)
第6条 研究科委員会等は,前条により審査を付託されたときは,次のとおり取り扱う。
(1) 修士の学位授与の審査にあっては,当該研究科の博士前期課程の研究指導を担当する教員のうちから4人以上(教授1人以上を含む。)の審査委員を選出し,論文の審査及び最終試験を行わせる。
(2) 博士の学位授与の審査にあっては,当該研究科の博士後期課程の研究指導を担当する教員のうちから5人以上(教授3人以上を含む。)の審査委員を選出し,論文の審査及び最終試験等を行わせる。
2 前項の審査及び最終試験等に当たり,研究科委員会等が必要と認めた場合は,他の研究科等の教員を審査委員に加えることができる。
3 第1項の審査及び最終試験等に当たり,研究科委員会等が必要と認めた場合は,他の大学院又は研究所等の教員,研究員等を審査委員に加えることができる。
(最終試験)
第7条 最終試験は,学位論文の審査を終えた後,学位論文を中心として関連ある科目について口述又は筆記の方法により行う。
(学力の確認)
第7条の2 学力の確認は,口述又は筆記試験によって行う。ただし,博士後期課程に標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学した者については,当該研究科委員会の定める年限内に限り,口述又は筆記試験を免除することができる。
(審査終了の報告)
第7条の3 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験等が終了したときは,ただちに論文の内容の要旨,論文審査の結果の要旨及び最終試験等の結果を文書により研究科委員会等に報告しなければならない。
(研究科委員会等の審議)
第8条 研究科委員会等は,前条の報告に基づき,学位授与の可否について審議する。
2 前項の審議は,研究科委員会委員等の構成員(長期出張中及び休職・休業中の者,その他当該研究科委員会等が特に認めた事由のため出席することが出来ない構成員を除く。)の3分の2以上の賛成がなければならない。
(卒業認定結果の報告)
第8条の2 学部長は,当該学部所属学生の卒業認定の結果について,文書により学長に報告する。
(審査結果の報告)
第9条 研究科長は,第8条の結果に第7条の3に定める書類を添付し,文書により学長に報告する。
(学位の授与)
第10条 学長は,前2条の報告に基づき,学位の授与を決定し,学位を授与する者にはこれを授与し,授与しない者にはその旨を通知する。
2 学位の授与は,別紙様式1,2,3,4,5又は6による「学位記」により行う。
(博士論文要旨等の公表)
第10条の2 学長は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,当該博士論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(博士論文の公表)
第10条の3 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を得て,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,学長は,その博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第11条 学位を授与された者が,その学位の名称を用いるときは,「宇都宮大学」と明記するものとする。
(文部科学大臣への報告)
第11条の2 学長は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,学位規則第12条の定める様式により文部科学大臣に報告する。
(学位授与の取消し)
第12条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与をうけた事実が判明したとき又はその名誉を汚す行為をしたときは,学長は,学部教授会又は研究科委員会等の議を経て,学位の授与を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表する。
2 研究科委員会等が前項の決定をする場合には,第8条第2項の規定を準用する。
(学位記の再交付)
第13条 学位記の再交付を受けようとする者は,事由を付して学長に願い出なければならない。
附 則
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
中略
附 則(昭51 規程第3号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭52 規程第20号)
この規程は,昭和53年1月23日から施行する。
附 則(昭59 規程第5号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭59 規定第12号)
この規程は,昭和59年10月17日から施行する。
附 則(昭60 規程第13号)
この規程は,昭和61年3月24日から施行する。
附 則(平3 規程第37号)
この規程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平4 規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平6 規程第38号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第51号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第11号)
この規程は,平成12年7月12日から施行する。
附 則(平12 規程第29号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平12 規程第36号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第7号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第62号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第3号)
この規程は,平成25年2月18日から施行する。
附 則(平25 規程第46号)
1 この規程は,平成25年7月16日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日において,平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した場合については,改正後の第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行の日において,平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については,改正後の第10条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平27 規程第23号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第53号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平31 規程第7号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年 規程第6号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,令和2年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和2年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(令和3年 規程第61号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(令和6年 規程第53号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,令和6年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和6年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
別紙様式1(第10条第2項関係)
学位記

別紙様式2(第10条第2項関係)
学位記

別紙様式3(第10条第2項関係)
学位記

別紙様式4(第10条第2項関係)
学位記

別紙様式5(第10条第2項関係)
学位記

別紙様式6(第10条第2項関係)
学位記