○入学前に他大学等において修得した単位等に対する本学における単位の認定に関する取扱要領
| (平成5年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学学則第20条の6及び第20条の7並びに宇都宮大学大学院学則第18条の規定に基づき,本学において行う既修得単位の認定(以下「単位の認定」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(単位認定の申請)
第2条 単位の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類により,原則として,入学後2週間以内に,学長に申請するものとする。
(1) 他大学等において修得した単位等に係る単位認定申請書(別紙様式1)
(2) 成績証明書
(3) シラバス又は授業内容が記載された書類
2 前項の規定にかかわらず,本学において修得した単位の認定を受けようとするときは,前項第2号及び第3号に定める書類を省略することができる。
(単位認定)
第3条 学長は,前条の規定により申請があったときは,基盤教育科目にあっては基盤教育センター長(以下「センター長」という。),専門教育科目にあっては申請者の所属する学部の長(以下「所属学部長」という。),大学院の授業科目にあっては申請者の所属する研究科の長(以下「所属研究科長」という。)に審査を行わせるものとする。
2 センター長は,前項の審査にあたり「基盤教育科目に係る既修得単位認定基準(別紙)」に基づき,基盤教育運営会議において,授業科目及び単位の認定について審議し,学長に報告するものとする。
3 所属学部長又は所属研究科長(以下「所属学部長等」という。)は,第1項の審査にあたり,教育上有益と認めたときは,当該教授会において,授業科目及び単位の認定について審議し,学長に報告するものとする。
4 学長は,前2項の報告を受け,授業科目及び単位の認定を行うものとする。
(単位認定の範囲)
第4条 基盤教育科目又は専門教育科目に係る単位の認定は,学則第20条の4及び第20条の5により当該大学で修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で行い,学長が認定する基盤教育科目に係る単位数及び専門教育科目に係る単位数については,必要に応じて,センター長と所属学部長が協議の上,決定する。
2 大学院の授業科目に係る単位の認定は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,大学院学則第16条による当該大学院で修得したとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で行うものとする。
(申請者への通知)
第5条 学長は,第3条の規定により単位の認定を行ったときは,他大学等において修得した単位等に係る単位認定通知書(別紙様式2)を速やかに,申請者に交付するものとする。
[第3条]
(履修科目の指導)
第6条 所属学部長等は,第4条第1項及び第2項の規定により,単位の認定があったときは,その単位に代えて,学習内容の豊富化をはかるよう適切な履修指導を行うものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか,単位の取扱いに関し必要な事項は,基盤教育センター長又は所属学部長等が別に定める。
附 則
この要領は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月1日)
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この要領は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月6日)
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この要領は,平成10年3月6日から施行する。
附 則(平成11年9月8日)
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この要領は,平成11年9月8日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日)
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この要領は,平成15年9月26日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
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この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日)
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この要領は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
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この要領は,令和7年4月1日から施行する。
