○宇都宮大学入学資格審査要項
(平成15年10月8日)
改正
平成16年4月1日
平成18年6月20日
平成20年3月25日
令和5年3月28日
令和6年3月29日
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学学則第25条に規定する入学資格のうち,学校教育法施行規則第150条第7号に関し,宇都宮大学の一般選抜における入学資格審査(以下「審査」という。)について,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 審査を行うため,アドミッションセンターの下に宇都宮大学入学資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組識)
第3条 審査委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) アドミッションセンター長
(2) アドミッションセンター副センター長
(3) アドミッションセンター入試実施室員
(4) 入試課長
2 委員長は,アドミッションセンター長をもって充てる。
(審査)
第4条 申請書類は次のとおりとする。
(1) 入学資格審査申請書
(2) 学校教育における9年の課程修了以降の学習歴,実務(社会人)経験歴等を証明する書類
(3) 前号に係る学習成績,実務経験内容,資格取得等を証明する書類
第5条 審査を受けようとする者は,7月末までに申請書類を提出しなければならない。ただし,大学入学共通テストの出願受付後においても審査を受けようとする者は,当該試験が終了した日から起算して3日以内に申請書類が到着すれば受理する。その場合は,直ちに審査を行い,第9条第1項に基づき通知する。
第6条 審査の申請があったときは,審査委員会は8月末までに審査を終了しなければならない。
2 審査委員会は,申請書類の不備又は申請書類の客観性に疑義がある場合は,期間を定めて当該書類の補正を求めることができる。
第7条 審査の方法は,申請書類の書面により行う。
第8条 審査に当たっての基準は,別に定める。
(審査結果)
第9条 審査委員会は,審査の結果に基づき,入学資格を認める場合は,申請者に対して宇都宮大学入学資格認定書を添えて通知し,入学資格を認めない場合は,その理由を付して認定しない旨を通知する。
2 前項の通知(第5条ただし書きの通知を除く。)は,9月10日までに行わなければならない。
(庶務)
第10条 審査委員会に関する庶務は,学務部入試課において処理する。
附 則
1 この要項は,平成15年10月8日から施行する。
2 平成16年度入学のための審査申請については,第5条の本文の規定にかかわらず10月31日までに申請書類を提出すれば受理し,直ちに審査を行い,その結果を通知する。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
この要項は,平成18年6月20日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
この要項は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
この要項は,令和6年4月1日から適用する。