○宇都宮大学学生相談室要項
| (平成14年4月4日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,本学の学生にかかる生活上の諸問題について相談に応じ,問題解決のために指導・助言を行い,学生生活の向上に協力するため,学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生の個人的問題に対する相談業務
(2) 相談に必要な調査及び資料の整備
(3) その他学生相談に関する業務
(組織)
第3条 相談室は,次に掲げる相談員をもって組織する。
(1) 室長
(2) カウンセラー
(3) 保健管理センター教職員
(4) 学務部に所属する職員
(室長)
第4条 室長は,保健管理センター所属する教員のうち学長が指名する者をもって充てる。
2 室長は,相談室の業務を統括し,相談員の合議に際して,これを主宰する。
3 室長に事故があるときは,室長が指名した相談員が,その職務を代行する。
(守秘義務)
第5条 相談室の業務に従事する者は,個人の秘密保持について特に留意し,職務上必要な場合を除いて,知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6条及び
第7条 削除
(事務)
第8条 相談室に関する事務は,学務部学生支援課及び学務部陽東学務課において処理する。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,相談室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成14年4月4日から施行する。
2 この要項施行後,最初に委嘱される第3条第2項の陽東地区相談室長の任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
3 第3条第3項に規定する相談員のうち,宇都宮大学学生生活委員会委員として委嘱されている者の任期は,同条第5項の本文の規定にかかわらず,同委員会委員の任期とする。
附 則(平成16年4月1日)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月28日)
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1 この要項は,平成16年7月28日から施行する。
2 この要項施行後,最初に委嘱される第3条第2項の分室長の任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月28日)
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この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日)
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この要項は,平成19年6月18日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
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この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。