○宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項
(学長裁定 平成16年4月28日)
改正
平成17年1月12日
平成18年3月28日
平成27年3月10日
令和5年11月29日
(目的)
第1条 この要項は,宇都宮大学学生生活規程第7条第3項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における学生の課外活動団体の申請及び認定等について定める。
(課外活動団体の設立)
第2条 本学学生は,対外的な活動を目的とし,本学の名称等を冠する必要がある場合,当該団体の代表責任者は,所定の様式を期日までに,学長に申請するものとする。
(課外活動団体設立の申請要件)
第3条 前条により届出のあった団体のうち,次の各号すべてに該当している団体は,課外活動団体の認定候補団体として認定審査を受けるものとする。
(1) 本学の教育目的に沿い,かつ,課外活動を目的として組織されていること。
(2) 全学の学生を組織の対象とし,複数の学部又は研究科の学生で構成されていること。
(3) 類似の活動を行う既存の団体が存在しないこと。
(4) 活動内容を狭義にせず,類似の活動を希望する学生を広く受け入れる体制を有すること。
(5) 定例的な活動場所が確保されていること。
(6) 学内外の組織・諸団体から団体運営に関する干渉がなく,当該団体の独立性が明確であること。
(7) 活動内容が,政治性及び宗教性を有しないこと。
(8) 活動内容が,営利を目的とした内容を含まないこと。
(9) 活動目的に対外的な活動を含む活動実績(明確な活動予定を含む)があり,計画に基づき,日常的に活動するものであること。
(10) 責任者1名以上,かつ,原則として10名以上の構成員を有すること。
(11) 課外活動団体の認定の希望を有していること。
(12) 顧問職員が置かれ,活動について指導助言が行われていること。
(13) サークルリーダー研修会を受講していること。
(14) 本学が開催する研修会又は講習会に参加していること。
(15) その他学長が必要と認める事項
(課外活動団体の継続)
第4条 課外活動団体の代表責任者は,課外活動団体を前年度から継続しようとするときは,所定の様式を期日までに,学長に申請するものとする。
(課外活動団体の継続要件)
第5条 前条により届出のあった課外活動団体のうち,第3条の各号すべてに該当している団体は,継続の認定審査を受けるものとする。
(認定審査)
第6条 課外活動団体に係る設立の審査は,第2条及び第3条により行うものとし,継続の審査は,第4条及び第5条により行うものとする。
(認定)
第7条 学長は,学務委員会の議を経て課外活動団体の認定を行うものとする。
(認定団体)
第8条 前条により認定を受けた認定候補団体は,2年間活動を継続した後,課外活動団体の認定団体(以下「認定課外活動団体」という。)として認定するものとする。
(認定期間)
第9条 課外活動団体の認定期間は,7月1日から翌年の6月30日までの1年間とする。
(課外活動団体認定の効果)
第10条 第8条の認定を受けた認定課外活動団体には,本学の課外活動に供する体育施設,設備及び備品等の利用について,優先して便宜が与えられるものとする。
2 認定課外活動団体は,本学の名称を冠して対外試合,その他の対外活動に参加することができる。
(課外活動団体認定の取消)
第11条 第7条の認定を受けた課外活動団体の代表責任者は,第3条の一部又はすべてに該当しなくなったときには,速やかに学長へその旨申出るものとする。
2 学長は,前項の申出があったとき又は第7条の認定を受けた課外活動団体が第3条の一部又はすべてに該当しなくなったと認めるときは,あらかじめ課外活動連絡会議の意見を聴き,学務委員会の議を経て当該課外活動団体の認定を取消すことができる。
(課外活動団体の活動の停止又は解散)
第12条 学長は,第7条の認定を受けた課外活動団体が,次の各号のいずれかに該当するときは,前条に規定する学内活動の停止を命ずることができる。
(1) 第2条又は第4条の提出物に虚偽の記載があったとき。
(2) 認定を受けた活動内容から逸脱があったとき。
(3) 本学の規則に違反し,その他本学の秩序を乱すような行為を行ったとき。
(4) 活動中に事故が発生する等当該団体の運営が不適切と認められるとき。
(5) 本学の教育研究活動の妨げとなったとき。
(6) 学内の他団体又は学外の団体の活動,広報又は勧誘とみなされる行為を行ったとき。
(7) 施設管理者の許可なく,本学の施設の一部又はすべてを占有する行為を行ったとき。
2 前年度に届出た課外活動団体が,第4条の届出を行なわなかった場合は,解散したものとして取扱うものとする。
(課外活動連絡会議)
第13条 課外活動に関する協議,意見交換及び課外活動団体間の連絡調整を行うための組織として,課外活動連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
第14条 連絡会議は,次の事項について協議及び意見交換を行う。
(1) 課外活動団体の組織,運営及び連絡調整に関すること。
(2) 施設等の使用,調整及び充実に関すること。
(3) 認定課外活動団体の取消及び活動の停止に関すること。
(4) その他課外活動に関すること。
第15条 連絡会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学務委員会委員長(以下「委員長」という。)
(2) 学務委員会委員 2名
(3) 認定課外活動団体の代表責任者 6名
(4) 認定課外活動団体の顧問教職員 6名
第16条 連絡会議は委員長が招集して議長になる。委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する前条第2号の委員が職務を代行する。
2 委員長は,認定課外活動団体代表責任者から理由を付して連絡会議開催の要請があったときは,連絡会議を招集するものとする。
3 連絡会議は,必要に応じて開催するものとする。
(改正)
第17条 この要項の改正は,学務委員会において行う。
(事務)
第18条 この要項に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
附 則
この要項は,平成16年4月28日から施行する。
附 則(平成17年1月12日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日)
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
(要項改定に伴う経過措置1)
2 認定団体が,令和6年度及び令和7年度に第4条の継続申請をするにあたって,不足している要件がある場合は,学務委員会の議を経て,要件を満たしたものと取扱うことができる。
(要項改定に伴う経過措置2)
3 令和5年度以前から引続き認定団体要件を満たして承認されている届出団体が,令和6年度及び令和7年度に第4条の継続申請をするにあたって,令和5年度以前の「届出団体」の認定を「認定候補団体」の認定とみなし,不足する要件がある場合は,学務委員会の議を経て,要件を満たしたものと取扱うことができる。
様式(第2条関係)
課外活動団体届出・認定願
(第2条関係)