○宇都宮大学課外活動共用施設規程
| (平成17 規程第2号) | 
  | 
(目的)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,本学学生の課外活動等を促進するため,宇都宮大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(施設)
第2条 共用施設には,課外活動団体が使用するサークル室(以下「共用室」という。)及び学生が共通に使用できるコモンルームを置く。
(各室の用途)
第3条 共用施設に置く各室の用途は,次のとおりとする。
(1) 共用室 課外活動に使用する。
(2) コモンルーム 打合せ,学習及び懇談等に使用する。
(使用者の範囲)
第4条 共用室は,宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項第8条の規定により認定された団体及び学長が特に必要があると認めた団体(以下「団体」という。)が使用する。
2 コモンルームを使用できる者は,前項に規定する団体及び本学の学生とする。
(使用許可)
第5条 共用室を使用しようとする団体の責任者は,あらかじめ所定の使用願を学長に提出し,許可を受けなければならない。
(施設等の防火及び保全)
第6条 共用施設の使用を許可された団体及び学生(以下「使用団体等」という。)は,施設,設備及び備品等の防火及び保全に努めなければならない。
(損害の弁償)
第7条 使用団体等は,故意又は重大な過失により,施設,設備又は備品等を損壊,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を学長に届け出るとともに,その損害を弁償しなければならない。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第8条 使用団体等は,使用目的以外に使用し又は他に転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 学長は,使用団体等が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可の取消し又は使用の停止を命ずることがある。
(1) 使用願に虚偽の事項があったとき。
(2) 本規程及び別に定める使用内規の遵守事項に違反したとき。
(3) 共用施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 解散又は活動の休止等により,本来の活動が維持できなくなったとき。
(事務)
第10条 共用施設に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
| 
 | 
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第60号)
| 
 | 
この規程は,令和6年4月1日から施行する。