○国立大学法人宇都宮大学鬼怒川滑空場管理規程
| (平成20 規程第78号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,滑空部の課外活動場所として鬼怒川滑空場(以下「滑空場」という。)の利用に係る危険防止・安全確保のため,滑空場の管理・運営に関し必要な事項を定める。
(場所)
第2条 滑空場は,栃木県宇都宮市芦沼町地先の鬼怒川河川敷にあり,その位置は別紙1「鬼怒川滑空場位置図」に示すとおりである。
(管理者及び現地責任者)
第3条 滑空場の管理者は,学長とする。
2 管理者は,滑空場を円滑に運用するため,滑空場に現地責任者1名を置く。
3 現地責任者は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)から選出された者1名をもって充てる。
(運用)
第4条 現地責任者及び使用者(本学関係者に限る。以下同じ)は,滑空場の施設及び設備を滑空機及び飛行機(以下「航空機」という。)の運航に支障の無いよう整備するとともに滑空場における保安維持に務める。
2 滑空場の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(使用許可)
第5条 使用者は,「鬼怒川滑空場使用許可申請書」(様式1)を管理者に提出し,許可を受けなければならない。
(入場制限)
第6条 管理者及び現地責任者は,必要があると認めるときは滑空場に入場しようとする者を制限し,又は入場した者の行為を制限することができる。
(航空機停留等の制限)
第7条 航空機の停留,運用及び整備点検は,管理者の定めた区域(別紙2)において行わなければならない。
(危険を伴う行為の制限及び禁止)
第8条 何人も滑空場において航空機の運航に危険を発生させるおそれのある行為をしてはならない。
(災害防止の体制)
第9条 管理者は,滑空場及びその周辺における航空機事故,火災又はその他の災害を防止するための体制をあらかじめ整備しなければならない。
(災害時の体制及び対応)
第10条 現地責任者及び使用者は,滑空場及びその周辺において航空機事故,火災又はその他の災害が発生したときは,直ちに関係機関に通報し,救難,減災措置を講じるとともに,管理者に報告しなければならない。
2 管理者は,前項の報告を受けたとき,災害の拡大防止及び安全の確保をするための措置を講じなければならない。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第72号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
