○国立大学法人宇都宮大学鬼怒川滑空場運用内規
| (平成18年3月18日) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学鬼怒川滑空場管理規程(以下「規程」という。)第4条第2項に基づき,鬼怒川滑空場(以下「滑空場」という。)における航空機の運航上必要な基本事項を定め,もって航空機の航行の安全を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 この内規は,滑空場を使用する全ての航空機に適用する。
(滑走路)
第3条 滑走路は,磁方位160度及び340度,標高165メートル(550フィート)で滑走路長800メートルである。滑空場施設の配置状況を別紙1「鬼怒川滑空場平面図」に示す。
(運用時間)
第4条 滑空場の運用時間は,日の出から日没までとする。
(運用制限)
第5条 規程第3条第1項に定める管理者及び同条第2項に定める現地責任者(以下「現地責任者」という。)は,必要があると認めるときは,航空機の運用を制限し又は禁止することができる。
[規程第3条第1項]
(離着陸)
第6条 航空機は,次に掲げる条件に適合しなければ離陸又は着陸してはならない。
(1) 地上視程が5000メートル以上であること。
(2) 雲高が300メートル(900フィート)以上であること。
(3) その他飛行規程で定める条件に適合すること。ただし,緊急の離陸又は着陸の場合はこの限りではない。
2 航空機が離陸又は着陸を行う場合は,滑走路の安全確保を行うとともに危険回避のため見張りを立てて周囲の安全を確保しなければならない。
(場周経路)
第7条 場周経路は,原則として,次に掲げる経路とする。
(1) 飛行機は滑走路中心線より西側を使用する(R/W34の場合は左旋回,R/W16の場合は右旋回)。場周高度は,計器高度で500メートル(1500フィート)とする。
(2) 動力滑空機は,西側又は東側を使用する。場周高度は,計器高度で400メートル(1200フィート)とする。
(3) 滑空機については,西側又は東側チェックポイントを経由して着陸する。
(4) 場周経路の地形図上投影図を別紙2「鬼怒川滑空場場周経路図」に示す。
(航空日誌)
第8条 航空機の運航を行った場合は,その型式・場所・時間・操縦者等を記載した,航空日誌を記すこととする。
(騒音等の防止)
第9条 航空機の運航にあたっては,地域住民の権利を尊重し,苦情等が生じないよう,飛行時刻及び飛行経路等を設定するものとし,苦情等が生じた場合は,現地責任者及び規程第4条に定める使用者は責任をもって当事者と対応しなければならない。
[規程第4条]
(補則)
第10条 滑空場の現地責任者及び使用者は,この内規により運用を行うとともに,その使用内容に応じた運用方法については別に定め,航空機の航行が安全かつ円滑に行われるように務めなければならない。
附 則
この内規は,平成20年4月1日から施行する。