○国立大学法人宇都宮大学課外活動団体の顧問職員に関する取扱要領
(学長裁定 平成20年3月19日)
改正
令和5年11月29日
1 この要領は,宇都宮大学において学生が自主的に行う課外活動を大学教育の一環として位置づけし,積極的に支援していくため,宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項(以下「要項」という。)第8条の認定課外活動団体の顧問職員(以下「顧問職員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 顧問職員の委嘱
(1) 顧問職員となることができる者は,国立大学法人宇都宮大学の職員とする。
(2) 顧問職員は,学長が委嘱する。
3 顧問職員の役割
(1) 課外活動運営面での助言・指導を行う。
(2) 大学教育の範囲を逸脱しないよう助言する。
(3) 安全面への配慮について指導する。
(4) 人間的交流への配慮について指導する。
(5) その他,課外活動全般に対する助言・指導を行う。
4 顧問職員の活動の取扱い
課外活動に係る顧問職員の活動は,教育活動の一環として位置づけ,業務として取り扱う。
5 顧問職員の出張
要項第8条の認定課外活動団体が,行事参加のため遠征する場合における顧問職員の引率は,出張として取り扱う。
附 則
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。