○宇都宮大学課外活動団体への支援に関する取扱要領
| (平成21年1月15日) | 
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(目的)
第1条 この要領は,宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項第8条の規定による学長の認定を受けた課外活動団体(以下「課外活動団体」という。)の活動に対し,宇都宮大学(以下「本学」という。)が支援すること(以下「支援」という。)により,課外活動団体の活性化及び学生の経済的負担の軽減に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は,次のとおりとする。
(1) 全国大会又は世界大会(以下「全国大会等」という。)出場のための支援
(2) 指導者招へいのための支援
(3) その他の特別に必要な支援
(全国大会等出場のための支援)
第3条 前条第1号に規定する全国大会等出場のための支援については,特に必要と認められる場合に限り,参加登録した学生に対し,本学から全国大会等の開催地(以下「開催地」という。)までの往復に必要な交通費及び宿泊費の一部を予算の範囲内で本学が支援するものとする。ただし,他の経費から全国大会等出場のための支援を受けた場合は,本学の支援額を減額調整する。
2 交通費は,原則としてバス等の借上によるものとし,一般の交通機関を利用する場合は,本学から開催地までの最も経済的な通常の経路による実費(団体割引,学生割引等が利用可能な場合は,当該割引を適用した額とする。)とする。
(指導者招へいのための支援)
第4条 第2条第2号に規定する指導者招へいのための支援については,課外活動団体の活動に特に資すると認められる指導者(以下「指導者」という。)を招へいする場合において,指導者の居住地から本学までの往復に必要な交通費,宿泊費及び謝金の一部を予算の範囲内で本学が支援するものとする。ただし,他の経費から指導者招へいのための支援を受けた場合は,本学の支援額を減額調整する。
[第2条第2号]
(支援の申請)
第5条 第2条第1号に係る支援の申請は,原則として1課外活動団体又は学生1人につき各年度1回とする。
[第2条第1号]
2 第2条第2号に係る支援の申請は,原則として1課外活動団体につき各年度1件(指導者1人分に限る。)とする。
[第2条第2号]
3 支援を必要とする課外活動団体は,別紙様式1又は2により学長へ申請するものとする。なお,その他の特別に必要な支援に係る申請については,任意の様式により学長へ申請するものとする。
(支援の決定及び通知)
第6条 学長は,前条の申請に基づき支援の可否を決定し,別紙様式3の通知書により,当該課外活動団体へ通知するものとする。
(実施義務)
第7条 支援の決定を受けた課外活動団体は,支援の内容を適正に実施しなければならない。
(報告書の提出)
第8条 支援の決定を受けた課外活動団体は,支援の内容を実施後,速やかに別紙様式4又は5により学長へ報告しなければならない。なお,その他の特別に必要な支援に係る報告については,任意の様式により学長へ報告しなければならない。
(支援額の決定及び通知)
第9条 学長は,前条の別紙様式4による報告に基づき,第2条第1号に規定する全国大会等出場のための支援額を決定し,別紙様式6の通知書により当該課外活動団体へ通知するものとする。ただし,本学がバス等の借上を行う場合は,この限りでない。
[第2条第1号]
(支援の請求)
第10条 前条の通知を受けた課外活動団体は,別紙様式7の請求書を速やかに学長へ提出するものとする。
(受領書の提出)
第11条 前条により支援を受けた課外活動団体は,別紙様式8の受領書を学長へ提出しなければならない。
(事務)
第12条 支援に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この要領で定めるもののほか,課外活動団体への支援に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
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この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月4日)
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この要領は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日)
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この要領は,令和6年4月1日から施行する。
