○宇都宮大学における在学期間の特例に関する取扱要領
| (平成14年5月31日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学学則第38条第1項ただし書の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生にかかる在学期間の特例(以下「早期卒業」という。)に関し,必要な事項を定める。
(対象者及び早期卒業候補者の認定)
第2条 早期卒業の対象となる者は,本学に3年以上在学し,所属する学部の卒業要件とする単位を特に優秀な成績をもって修得したと認められるものとする。早期卒業を希望する者は,3年次前期授業開始日までに別紙様式1により学長に申請するものとする。
2 対象者は,2年次終了の時点において,「宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項」(以下「要項」という。)第4条第2項に定める算式により得られた通算GPTが394以上かつ通算GPAが4.20以上である者とする。
3 学長は,第1項の申請に基づき,当該学部の教授会等の議を経て早期卒業候補者として適当と認めるときは,早期卒業候補者に認定し,別紙様式2により該当者に通知するものとする。
(卒業研究等)
第3条 早期卒業候補者には,卒業論文,卒業研究,卒業制作等又は最終試験を課すものとする。
(卒業の認定)
第4条 学長は,第2条第3項に基づき早期卒業候補者として認定した者に対し,3年次終了時又は4年次前期終了時に,各学部の教授会の議を経て卒業の認定を行うものとする。
[第2条第3項]
2 卒業の認定は,次の各号に掲げる基準を満たしていることを要件とする。
(1) 早期卒業候補者として認定を受けた後の成績を含めて,「要項」第4条第2項に定める算式により得られた通算GPT525以上かつ通算GPA4.20以上であること。
[第4条第2項]
(2) 各学部が定める卒業に要する所定の授業科目の単位を修得していること。
(3) 卒業論文,卒業研究,卒業制作等又は最終試験の成績が「秀」または「優」であること。
(学習指導等)
第5条 早期卒業候補者の所属する学部及び学科・課程は,早期卒業候補者への適切な指導体制を整えるものとする。
2 早期卒業候補者の就職及び大学院受験については,4年次学生と同等に扱うものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか,早期卒業に関し必要な事項は,各学部で別に定める。
附 則
この要領は,平成14年5月31日から施行し,平成14年度入学生から適用する。
附 則(平成17年4月28日)
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この要領は,平成17年4月28日から施行する。
附 則(平成19年12月13日)
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1 この要領は,平成20年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の日において平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以降編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る要領を準用する。
附 則(平成27年3月3日)
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この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月21日)
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1 この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る要領を準用する。
附 則(令和5年4月1日)
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この要領は,令和5年4月1日から施行する。
