○宇都宮大学入学料免除に関する規程
| (昭50 規程第8号) |
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第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)に入学する者(研究生及び科目等履修生として入学する者を除く。)の入学料の免除(以下「免除」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条 本学学部に入学する者のうち,免除の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年法律第8号)に基づき、独立行政法人日本学生支援機構給付型奨学金の支給対象となった者
(2) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある者
第3条 本学大学院に入学する者のうち,免除の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある者
第4条 免除の許可は,本人の申請に基づき,学務委員会の議を経て,学長が行う。
2 選考基準については,別に定めるものとする。
第5条 第2条第2号及び第3号による免除は,当該年度の入学料免除予算の範囲内で実施するものとする。
第6条 免除の額は,原則として入学料の全額又は一部の額とする。
第7条 免除を受けようとする者は,別表に掲げる書類を,入学手続期間内に学長に提出しなければならない。
第8条 学長は,第4条の規定により免除の許可又は不許可を決定したときは,本人に通知する。
[第4条]
第9条 免除を許可し,又は不許可とするまでの間は,免除の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
2 免除を不許可とした者及び半額免除の許可をした者については,免除の不許可及び半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
第10条 前条の規定による期間内において本人が死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
第11条 免除を不許可とした者又は半額免除の許可をした者であって,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
2 前項の場合において,授業料又は寄宿料が未納である場合は,その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
第12条 次の各号に掲げる入学料の延滞金は,その全額を免除することができる。
(1) 第9条に規定する期間に係る延滞金
[第9条]
(2) 入学料を納付しなかったことを理由として学籍を有しないこととなる場合の学籍を有しないこととするために必要な手続期間に係る延滞金
附 則
この規程は,昭和50年4月1日より施行する。
附 則(昭51 規程第4号)
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この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭54 規程第11号)
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この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭59 規程第7号)
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この規程は,昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭61 規程第13号)
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この規程は,昭和62年2月12日から施行し,改正後の規定は,昭和62年度入学者から適用する。
附 則(平4 規程第9号)
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この規程は,平成4年5月13日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平6 規程第40号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平7 規程第1号)
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この規程は,平成7年4月12日から施行する。
附 則(平10 規程第30号)
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この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第60号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第29号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第30号)
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この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平16 規程第79号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第111号)
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この規程は,平成16年10月13日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第9号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学大学院入学料免除に関する規程(昭50規程第9号)は廃止する。
附 則(平27 規程第55号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第34号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第54号)
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この規程は,令和5年10月5日から施行する。
別表第1(第7条関係)
| 大学等における修学の支援に関する法律に基づく免除申請の場合 | 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(「認定申請書」) |
| 上記以外の場合 | 1.入学料免除願
2.家庭状況調書 3.学資の支弁が困難であることを立証する証明書(居住地の市区町村長の発行する所得証明書等) 4.その他本学が必要とする書類 |