○宇都宮大学入学料免除に関する規程第3条第1項第3号に規定する学長が相当と認める事由がある者
(学長裁定 平成26年11月4日)
宇都宮大学入学料免除に関する規程(以下「規程」という。)第3条第1項第3号に規定する学長が相当と認める事由がある者は,次に掲げる者とする。
なお,免除の実施については,別に定める。
宇都宮大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院)に栃木県教育委員会より派遣される入学者
附 記
この取扱いは,平成26年11月4日から施行する。