○宇都宮大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院)に栃木県教育委員会より派遣される入学者に対する入学料免除の実施要項
| (学長裁定 平成26年11月4日) | 
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宇都宮大学入学料免除に関する規程(以下「規程」という。)第3条第1項第3号に規定する学長が相当と認める事由がある者のうち,本学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院)に栃木県教育委員会より派遣される入学者に対する入学料免除に関しては,同規定第4条から第12条までの規程にかかわらず本要項により実施する。
		
(免除の許可)
1 免除の許可は,教育学研究科長の提出する教職大学院派遣学生名簿に基づき,学長が行う。
(免除の額)
2 免除の額は,入学料の半額とする。
(事務)
3 この要項に関する事務は,学務部と共同教育学部が連携して処理する。
附 則
この要項は,平成26年11月4日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。