○宇都宮大学入学料の徴収猶予選考基準
(平成15年4月1日)
改正
平成16年4月1日
平成24年3月29日
平成27年3月10日
平成29年1月27日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
1 この基準は,宇都宮大学入学料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第4条第2項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の入学料徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の対象要件)
2 徴収猶予の選考を受けることができる者は,次のとおりとする。
(1) 規程第2条第1号に定める者で,次の(ア)及び(イ)に該当する者
(ア) 学業成績
(一) 学部に入学する者及び学部に編入学する者
(二) 大学院博士前期課程,大学院博士後期課程及び専門職学位課程(ただし,栃木県教育委員会より派遣される現職教員を除く。)に入学する者
(イ) 家計
(一) 宇都宮大学入学料免除に関する総所得金額の算定方法に定める次の算式により得られた額(総所得金額)が,入学料免除に係る収入基準額以下(家計評価額が0円以下)の者
 総所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
 家計評価額=総所得金額-収入基準額
(二) 家計の算出方法の細目は,宇都宮大学授業料免除に関する取扱要領(昭和60年9月12日学長裁定)によるものとする。
(2) 規程第2条第2号及び第3号に定める者
附 則
この基準は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この基準は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月27日)
この基準は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。