○宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程
| (昭37 規程第8号) | 
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第1章 総則
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 授業料の免除
第2条 授業料の免除は,次の各号のいずれかに該当する場合において,本人の申請に基づき,学務委員会の議を経て,学長が行う。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき,独立行政法人日本学生支援機構給付型奨学金の支給対象となった者及び適格認定において継続となった者
(2) 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2第1項の規定に基づく給付型奨学金の採用者及び適格認定において継続となった者
(3) 学資負担者の経済状況が前2号に準ずる者で授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合(学部生は令和元年度以前の入学者に限る)
(4) 申請に係る期の開始前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(5) 前各号に規定するもののほか,学長が特に必要と認める場合
第3条 第2条第2号から第5号による免除は,当該年度における授業料免除予算の範囲内で実施するものとする。
2 第12条,第13条及び第14条の規定により免除された授業料は,前項に規定する額に含めないものとする。
第4条 授業料の免除は,年度を前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)に分け,各期ごとに選考の上,原則としてその期分の全額又は一部の額について行う。
第5条 授業料の免除を受けようとする者は,別表に掲げる書類を本学が定める期日までに,学長に提出しなければならない。
第6条及び
第7条 削除
第8条 第2条の規定にかかわらず,申請に係る期の開始前1年以内に宇都宮大学学則(以下「学則」という。)第53条及び宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第50条の規定により懲戒を受けた者並びに宇都宮大学学生懲戒等規程(以下「懲戒規程」という。)第5条の規定により教育的注意を受けた者は,授業料の免除申請を申請することができない。
第9条 学長は,第5条の規定により提出された書類について,別に定める授業料免除選考基準に基づき,学務委員会の議を経て,免除の可否を決定する。
[第5条]
2 学長は,前項の規定により免除の可否を決定したときは,本人に通知する。
第10条 第5条に基づく免除の申請をした者に係る授業料の徴収は,免除の可否を決定するまでの間猶予する。
[第5条]
2 前項に規定する期間中に,免除の申請をした者が学則第53条及び大学院学則第50条の規定により懲戒を受けた場合又は懲戒規程第5条の規定により教育的注意を受けた場合(以下「懲戒処分等を受けた場合」とする。),あるいは休学又は退学する場合は,当該学生からの免除の申請を無効とする。
第11条 授業料の免除を許可されなかった者又は一部の額の免除を許可された者は,第9条第2項に基づく通知において口座引落日として本学が指定した日までに,その学期分の授業料の全額又は一部の額を納付しなければならない。
[第9条第2項]
第12条 授業料の免除を受けた者が,次の各号のいずれかに該当した場合は,学長は授業料の免除を取り消すものとする。
(1) 授業料免除の事由が消滅した場合
(2) 虚偽の申告に基づいて免除されたことが明らかになった場合
(3) 懲戒処分等を受けた場合
2 前項第1号より免除を取消された者は取消された期間に係る月割り計算による授業料を,前項第2号又は第3号により免除を取消された者は免除された授業料の全額を,直ちに納付しなければならない。
第13条 学生が休学の許可を受けた場合は,月割計算により休学期間の授業料を免除することがある。
第14条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除かれたとき。
(2) 授業料の未納を理由として除籍処分に付されたとき。
第15条 授業料の徴収猶予を許可された者が願い出により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することがある。
第3章 寄宿料の免除
第16条 学生寮に入舎している学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の寄宿料の全額を免除することがある。
(1) 死亡又は行方不明のため学籍を除かれたとき。
(2) 授業料の未納を理由として除籍処分に付されたとき。
第17条 学生寮に入舎している学生又は当該学生の学資負担者が風水害その他不慮の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,当該学生の申請に基づき,学務委員会の議を経て学長が災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することがある。この場合学長が必要と認める期間が翌年度にわたるときは,当該学生に対し,翌年度の当初において,翌年度分に係る免除の申請を改めて行わせるものとする。
第18条 前条の規定により免除を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 寄宿料免除願
(2) 家庭状況調書
(3) 災害の被害程度を判別できる詳細な罹災証明書(市町村長の証明書)
(4) その他本学が必要とする書類
第4章 授業料の徴収猶予
第19条 授業料の徴収猶予は,分納及び延納とする。
第20条 分納又は延納は,年度を前期(4月~9月) 及び後期(10月~3月) に分け, 各期ごとに学生(第2号の場合にあっては当該学生の保護者)の申請に基づき,次の各号のいずれかに該当する場合は,学務委員会の議を経て学長が徴収猶予の可否を決定する。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ成績良好と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が,風水害その他不慮の災害を受け納付が困難と認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 学長は,前項の規定により徴収猶予の可否を決定したときは,本人に通知する。
第21条 分納又は延納を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を別に定める期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 授業料分納(延納)願
(2) 家庭状況調書
(3) 一時に納入することが困難であることを立証する証明書(本人又は本人を扶養する者の財産所得についての居住地の市町村長の証明書)
(4) その他本学が必要とする書類
第22条 分納又は延納の期限は,当該年度を超えることはできない。
第23条 分納の額は,原則として月割とし,前期分については8月末日までの間の毎月,本学が指定する日までに,後期分については2月末日までの間の毎月,本学が指定する日までに,その学期分の授業料を納付しなければならない。
2 前項の月割分納額は,授業料年額の12分の1の額とする。
第24条 延納の期限は,前期分を8月末日まで,後期分を2月末日までとする。
第25条 第21条に基づく徴収猶予を申請した者に係る授業料の徴収は,徴収猶予の可否を決定するまでの間猶予する。
[第21条]
第26条 授業料の徴収猶予を許可されなかった者は,当該不許可の通知において本学が指定した日までに,その学期分の授業料を納付しなければならない。
第27条 学長は,分納又は延納の事由が消滅した者及び虚偽の申告により分納又は延納の許可を受けた者について,許可を取消すものとする。
附 則
1 この規程は,昭和37年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学授業料等の免除に関する規程(昭和36年規程第3号)及び授業料の徴収猶予に関する規程(昭和36年規程第4号)は,廃止する。
中略
附 則(昭51 規程第18号)
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1 この規程は,昭和51年6月11日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年3月31日に在学する者(昭和51年4月1日以後においてこれらの者と同一年次に転学,編入学又は再入学した者を含む。)に係る昭和51年度以後における免除の取扱は,なお従前の例による。ただし,改正後の本則第6条及び第15条により免除を行う場合はこの限りでない。
3 改正後の本則第3条の規定にかかわらず,昭和51年度において,本学に入学した学生に係る同年度における授業料の免除の額は,前期については,前期における授業料収入予定額の5%に相当する額の範囲内で,後期については後期における授業料収入予定額の10%に相当する額の範囲内で,それぞれ年度当初文部省から通知を受けた額を超えないものとする。改正後の本則第3条ただし書の規定については,昭和51年度において入学した学生に係る同年度の後期における,授業料の免除を行う場合から適用する。
附 則(昭53 規程第9号)
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この規程は,昭和53年5月18日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭57 規程第4号)
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1 この規程は,昭和57年4月21日から施行し,改正後の宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程の規定は,昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年3月31日に在学する者(昭和57年4月1日以後においてこれらの者と同一年次に転学,編入学又は再入学した者を含む。)に係る昭和57年度以後における免除の取扱は,なお従前の例による。
附 則(昭和59 規程第8号)
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この規程は,昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭62 規程第10号)
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この規程は,昭和62年10月14日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。
附 則(平6 規程第41号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第32号)
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この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第62号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第31号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第32号)
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この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平16 規程第81号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第70号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平22 規程第10号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第11号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第5号)
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この規程は,平成26年2月17日から施行する。
附 則(平27 規程第57号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第27号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第45号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第42号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度の前期又は後期に授業料の全額又は半額免除の許可を受け,令和2年度に引き続き在籍している学部生のうち,大学等における修学の支援に関する法律の適用外となる者及び同法律の適用となるものの授業料の免除額が減少する者については,本人の申請に基づき,同法律により認定された支援区分と,本学の基準による判定結果との差額分を免除できるものとする。
附 則(令和5年 規程第55号)
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この規程は,令和5年10月5日から施行する。
附 則(令和6年 規程第55号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 大学等における修学の支援に関する法律に基づく免除申請の場合 | 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(「認定申請書」
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| 上記以外の場合 | 1.入学料免除願
											 2.家庭状況調書 3.学資の支弁が困難であることを立証する証明書(居住地の市区町村長の発行する所得証明書等) 4.その他本学が必要とする書類  |