○宇都宮大学授業料免除選考基準
(学長裁定 昭和53年2月24日)
改正
昭和53年5月26日
昭和54年10月1日
昭和59年10月1日
昭和60年9月12日
昭和62年3月30日
昭和62年5月18日
昭和62年10月14日
平成4年4月1日
平成6年5月16日
平成6年10月1日
平成8年5月28日
平成10年7月23日
平成10年9月29日
平成12年3月30日
平成13年1月5日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年9月13日
平成20年1月16日
平成24年3月29日
平成27年3月10日
平成28年3月1日
平成29年1月27日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和4年7月6日
令和5年6月20日
(趣旨)
1 この基準は,宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第9条第1項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の授業料免除の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の対象要件)
2 授業料免除の選考を受けることのできる者は,次のとおりとする。
(1) 規程第2条第1号,第2号,第4号及び第5号に該当する者
(2) 規程第2条第3号に定める者で,次の(ア)及び(イ)に該当する者
(ア) 学業成績
(一) 学部1年次に在学する者及び学部に編入学し学部3年次に在学する者
(二) 学部2年次以上に在学する者(学部に編入学し学部3年次に在学する者を除く。)にあっては,1学年を通じ原則として当該学部で定めた卒業に必要な修得単位数の4分の1以上を修得し,「宇都宮大学におけるGPT・GPA制度の取扱いに関する要項」第3条第2項に定める算式により得られた前年度の年度GPAの成績順位が当該学科(課程)において在籍者の上位2分の1以内である者
ただし,母子家庭・父子家庭・生活保護世帯等経済的困窮度が著しく高く特別な事情のある場合は,学務委員会の承認を得た者
(三) 大学院博士前期課程及び専門職学位課程(ただし,栃木県教育委員会より派遣される現職教員を除く。)(以下「博士前期課程等」という。)1年次に在学する者
(四) 博士前期課程等2年次に在学する者にあっては,修得した単位を以下の算式により得た値が2.00以上である者
 (秀の単位数×4)+(優の単位数×3)+(良の単位数×2)+(可の単位数×1)
 秀,優,良,可で評価した総修得単位数
(五) 大学院博士後期課程1年次に在学する者
(六) 大学院博士後期課程2年次以上に在学する者にあっては,指導教員が推薦した者
(イ) 家計
宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法に定める次の算式により得られた額(総所得金額)が,全額免除又は半額免除に係る収入基準額以下(家計評価額が0円以下)の者
 総所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
 家計評価額=総所得金額-収入基準額
3 最短修業年限を超えた者は,病気,留学,災害等特別な事由があると認められる場合を除き免除の対象としない。
(選考の手続)
4 学長は,別に定める期日までに,選考調書を作成するものとする。
5 学長は,前項の選考調書を踏まえ順位を決定する。
6 この基準の運用について,必要のある場合は,出納命令役と協議するものとする。
附 則
1 この基準は,昭和53年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学授業料免除選考基準(昭和37年10月2日学長裁定)は廃止する。
附 則(昭和53年5月26日)
この基準は,昭和53年5月26日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月1日)
この基準は,昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日)
この基準は,昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月12日)
この基準は,昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日)
この基準は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月18日)
この基準は,昭和62年5月18日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月14日)
この基準は,昭和62年10月14日から施行し,昭和62年10月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日)
この基準は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月16日)
この基準は,平成6年5月16日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年10月1日)
この基準は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年5月28日)
この基準は,平成8年5月16日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年7月23日)
この基準は,平成10年7月23日から施行する。
附 則(平成10年9月29日)
この基準は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日)
この基準は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日)
1 この基準は,平成20年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日において平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以降編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る基準を準用する。
附 則(平成24年3月29日)
1 この基準は,平成24年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学大学院授業料免除選考基準(昭和53年2月24日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成27年3月10日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月27日)
この基準は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に大学院博士前期課程及び博士後期課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和3年3月31日に大学院修士課程及び大学院博士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和4年7月6日)
この基準は,令和4年7月6日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,令和3年4月1日以降において大学院修士課程に在学する者は,同基準中「大学院博士前期課程」とあるのを「大学院修士課程」と読み替え,大学院博士課程に在学する者は,同基準中「大学院博士後期課程」とあるのを「大学院博士課程」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年6月20日)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。