○「宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程」・「宇都宮大学授業料免除選考基準」の運用に関する内規
| (学長裁定 昭和63年3月31日) |
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1 「別に定める期日」について
宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第5条及び第21条に規定する「別に定める期日」並びに宇都宮大学授業料免除選考基準(以下「基準」という。)第4項に規定する「別に定める期日」について,次のとおりとする。
| 期別・学年 | 規程第5条・第21条関係 | 基準第4項関係 | |
| 前期 | 学部1年次生
編入学生 (ただし,入学年度に限る) | 4月10日 ただし,追加合格者については,入学手続き最終日から起算して10日以内の学務部長が指定する日 | 5月30日 |
| 2年次生以上 | 4月10日 | ||
| 後期 | 全学年 | 10月5日 | 11月30日 |
[宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)第5条] [第21条] [宇都宮大学授業料免除選考基準(以下「基準」という。)第4項] [規程第5条] [基準第4項]
2 「出納命令役への通知」について
学長は,規程第5条及び第21条の申請書類を受理した場合は,申請者数等を別紙様式1及び2により,次の期日までに出納命令役に通知するものとする。
| 期別・学年 | 報告期日 | |
| 前期 | 学部1年次生
編入学生 (ただし,入学年度に限る) | 4月30日 ただし,追加合格者については,授業料免除申請手続き最終日から起算して5日以内の日 |
| 2年次生以上 | 4月30日 | |
| 後期 | 全学年 | 10月31日 |
附 則
この内規は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月13日)
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この内規は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成6年10月1日)
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この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成10年7月23日)
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この内規は,平成10年7月23日から施行し,平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成10年9月29日)
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この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日)
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この内規は,平成26年2月17日から施行する。