○宇都宮大学授業料免除に関する取扱要領
| (学長裁定 昭和60年9月12日) | 
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本学の授業料免除に関する取り扱いについては,この要領の定めるところによる。
		
1 世帯人員の認定について
本人の属する世帯とは,同居・別居を問わず本人と生計を一にする家族をいい,世帯人員の認定は次による。
(1) 同一の住居に居住している家族は,原則として,同一世帯員とする。ただし,家事使用人は除く。
(2) 次の場合は,同一の住居に居住していなくても,同一世帯員とする。
ア 父母又は父母に準じて家計を支えている者が,出稼ぎ又は勤務地の関係で別居しているとき。
イ 就学又は病気療養のため一時別居しているとき。
ウ その他ア又はイのいずれかと同様の状態にあるとき。
(3) 別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしていない別居の祖父母は,世帯員から除くものとする。
(4) 次のいずれにも該当する者については独立生計者と認定し,本人(配偶者があるときは,配偶者を含む。)の1年間の所得金額で判定する。
ア 所得税法上,父母等の扶養親族でない者
イ 父母等と別居している者
ウ 本人(配偶者があるときは,配偶者を含む。)に収入があり,その収入について所得申告がなされ,所得証明書が発行される者
2 総所得金額及び給与所得者の所得金額の算定について
(1) 総所得金額
申請者の属する世帯のうち,就学者を除いた者の1年間の所得金額(給与所得者以外の所得については,収入金額から必要経費を控除した金額。給与所得者については,次の(2)による。)の合計額から,宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法に定める特別控除額を控除した金額をいう。
(2) 給与所得者の所得金額の算定
俸給,給料,賃金,歳費,年金,恩給,賞与及び専従者給与(専従者控除分を含む。)並びにこれらの性質を有する給与等(遺族年金,扶助料,傷病手当金等)の収入金額(源泉徴収票等にいう支払金額)を基にして,宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法による給与所得計算式によって得られた金額を所得金額とする。
3 所得金額算定上の注意
(1) 所得金額の算定は,申請時の前年1月から12月までの収入金額を基礎として算定する。
(2) 申請書類に記載された所得金額は,所得証明書によって所得金額を認定すること。ただし,前期分授業料免除申請の際において,前年分の所得証明書が市区町村長から発行されない場合には,前々年分の所得証明書のほか,必ず前年分の源泉徴収票,確定申告書(控)の写し等もあわせて提出させ,それに基づいて所得金額を算定する。
なお,各種所得者毎に下記証明書を提出させる。
ア 給与所得者    源泉徴収票
イ 年金・扶助料受給者  証明書等の写し
ウ 事業・農業・配当・不動産等所得者 確定申告書等の写し
(3) 過去1か年の中途で就職,転職(開業,転業を含む。)した場合は,申請時現在の職業の月収及び賞与等を考慮し,年間収入金額を推算の上,前項2の(2)に定めるところの算定を行う。
 年間収入金額の推算は
  月収額×15=収入金額とする。
 パート職員の年間収入金額の推算は
  月収額×12=収入金額とする。
 給与等の証明書は,1か月分の支給証明書を徴するものとする。
(4) 過去1か年に収入があったものが,申請時現在,死亡又は転出している場合,その者の死亡又は転出前の所得については,例えば,商業,工業,林業,水産業及び農業等による所得のように,名儀変更のいかんを問わず,その世帯として,その生産手段による収入が引き続きあるときは,世帯の総所得金額に算入し,給与所得者等のようにその世帯として,その収入が得られなくなっているときは,世帯の総所得金額に算入しない。
(5) 申請者本人の独立行政法人日本学生支援機構及びその他奨学事業団体からの奨学金は,総所得金額に加えるものとする。
(6) 本人及び配偶者の収入についても,総所得金額に算入する。
(7) 申請時現在,失業している場合は,過去1か年に収入があっても,失業前の職業による収入を総所得金額に算入しない。
4 特別控除額算定上の注意
(1) 父子世帯及び母子世帯の控除は,世帯の構成が次に該当する場合とする。(年齢計算は,前期は4月1日,後期は10月1日現在で計算する。)
ア 父又は母と18歳未満の子(18歳以上の就学者及び長期に療養を要する,心身に障害がある等で経済力のない者も18歳未満の子として扱う。以下同じ。)のみの世帯
イ 父又は母及び60歳以上の祖父母(祖父又は祖母のみの場合を含む。)と18歳未満の子の世帯であって,祖父母に経済力がなく(前年の所得金額が50万円以下。以下同じ。)父又は母が扶養している世帯
ウ 18歳未満の子の世帯
エ 祖父母と18歳未満の子の世帯
オ 配偶者のいない兄姉と18歳未満の子の世帯
カ 配偶者のいない兄姉と18歳未満の子及び60歳以上で経済力のない祖父母の世帯
(2) 就学者の控除は,次のとおりとする。
ア 小学校,中学校以外については,設置者(国・公・私立)別,通学形態(自宅・自宅外)別に控除するものとする。
イ 専修学校(一般課程を除く。)在学生は,設置者別,通学形態別及び課程別に控除するものとする。
ウ 大学通信教育部及び大学院学生は,大学学生分として控除の対象とすることができる。
エ 原則として,各種学校及び予備校等に在学している者及び休学中の者については,控除の対象としない。
オ 申請者本人については,別に(8)の定めがあるので,この控除を行わない。
(3) 障害者の控除の対象は,次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体障害がある旨記載されている者,又はこれに準ずる者
イ 公害疾病の認定を受けた者で,かつ当該公害による身体上の障害のある者
ウ 原子爆弾による被爆者で,身体の機能に障害のある者
エ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくは知的障害のある者と判定される者
オ 常に就床を要し複雑な介護を要する者
なお,障害者の更生医療費で下記(4)のア~カに該当する支出については,「長期療養者」の控除も受けることができる。
注)障害者控除の対象者の認定基準は,次のとおりとする。
(ア) 準ずる者の範囲…
a 戦傷病者特別援護法第4条の規定により,戦傷病者手帳の交付を受けている者
b 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を申請中である者
c 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳を所持しない者でも,身体障害者福祉法別表の範囲の身体上の障害があることが明らかな者
(イ) 公害疾病…公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条に規定する指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当する者
(ウ) 精神上の障害若しくは知的障害のある者…精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については,医師等の証明ができるもの,知的障害のある人については児童相談所,知的障害者の更生相談所,精神衛生福祉センター若しくは精神衛生鑑定医の判定により知的障害があることが明らかな者
(エ) 常に就床を要する者…介護されなければ,自分で排せつが出来ない程度以上の者で,6か月程度以上状況が継続している事実が明らかな者
(4) 長期療養者の控除の対象は,申請時現在において6か月以上にわたる期間療養中の者又は療養を必要と認められる者とし,申請時までの支出金額を基礎として算出する。控除の対象とする費目は,次のとおりとする。ただし,健康保険等により医療給付を受ける金額及び損害賠償等により補てんされる金額は除く。
ア 医師又は歯科医師に対して支払う診療代
イ 病院等へ入院するために支出する費用(入院患者の食事を除く。)
ウ マッサージ師,はり師,きゅう師,柔道整復師などの治療を受けるために支出する費用
エ 看護人に対して支払う費用(看護人に対するまかない費を含む。)
オ 治療又は療養のため支出する医薬品代
カ 介護保険法により「要介護認定・要支援認定」を受けた者がサービスを利用した場合の自己負担額
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯の控除は,別居のため特別に支出している金額とし,原則として住居費,光熱水道費の実費に限られる。
(6) 火災・風水害・盗難等の被害を受けた世帯の控除は,申請前6か月以内に被害を受けたために将来支出が増大したり,収入が減少して長期(2年以上,以下同じ。)にわたり著しく困窮状態におかれると認められる場合に限る。ただし,被害を受けなかったものと仮定したときの総所得金額が,収入基準額を著しく超過している世帯は,控除の対象としないことを原則とする。控除額は原則として,次のとおりとするが,保険・損害賠償等により補てんされた場合は,控除額から除く。
(ア) 日常生活を営むために,必要な資材に被害を受けた場合は,最低限度の衣料,家具の購入費,修理費等とする。
(イ) 生産手段(田・畑・店舗等)に被害を受けた場合は,長期にわたって収入減を予想される年間金額とする。
(7) 父母以外の所得の控除は,父母以外の世帯の所得分について,それぞれ限度額以内で控除する。ただし,祖父母名儀の所得については,その所得を得るために実質的な働き手が父母である場合は,父母の所得とみなして控除しない。
(8) 本人を対象とする控除は,通学形態別に控除するものとする。
(9) 本人及び本人以外の就学者(小・中学生を除く。)の自宅・自宅外通学の認定について,独立行政法人日本学生支援機構の基準による認定を原則とするが,次の理由がある場合は,自宅外として認定することができる。
ア 身体障害のため自宅から通学が困難な者
イ 授業(実験・研究等)・教育実習の関係で自宅外通学を余儀なくされる者(クラブ活動を除く。)
ウ 主たる家計支持者の勤務の都合で本人の同居が認められない者(家計支持者が住込み店員,ビルの管理人,母子寮の保母,日雇労働者で飯場を転々としている場合等で,本人が同居できない場合)
エ 本人が孤児又は里子である者
オ 独立生計者と認められる者
ただし,結婚している場合を除く。
以上の場合は,授業料免除願の家庭事情欄に理由を記載させ,面接者等が確認する。
5 学業成績及び所得状況算出は,別紙調書により行うこととする。
6 全額免除・半額免除の区分について
全額免除・半額免除の区分は,家計の所得状況によって区分するものとする。申請者の世帯人員と宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法に定める次の算式により得られた額(総所得金額)を収入基準額に対比して,全額,半額に区分する。
 総所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
全額免除 総所得金額≦全額免除に係る収入基準額
半額免除 全額免除に係る収入基準額<総所得金額≦半額免除に係る収入基準額
7 特例免除について
長期療養者がいる世帯,身体障害者がいる世帯については,総所得金額が収入基準額を超える場合であっても特例として免除の対象とすることができる。この場合の収入基準額を超える金額は,収入基準額の10%以内とする。
8 私費外国人留学生の取り扱いについては,原則として日本人学生に準じて取り扱い,総所得金額の算出方法及び提出書類については以下の定めるところによる。
(1) 総所得金額の算出方法について
総所得金額は,本人の「経済・生活状況申告書」で申告のあった収入金額を基準として算出する。
(2) 提出書類について
私費外国人留学生で授業料の免除及び徴収猶予を受けようとする者は,宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(以下「規程」という。)に定める書類及び次の各号のうちア及びイの書類のほか,ウからオまでのうち該当する書類を提出しなければならない。ただし,出入国管理及び難民認定法で難民と認定されている者は,規程第5条第1号及び第2号に定める書類とアの書類のほか,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する難民認定証明書の写しを提出するものとする。
ア 本人の「経済・生活状況申告書」 別紙
イ 私費外国人留学生の在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項)及び在留期間を証明する書類(ビザの写し)
ウ 本国の親族等が送金している証明書(送金証明書の写)及び本人の預金通帳(写)
エ 難民以外の私費外国人留学生で本国の戦乱,災害又はそれに準ずると認められる場合で,本国の公館(日本の市区町村役場に相当するもの)から規程第5条第3号に定める証明書を取り寄せることが不能の場合又は本国から送金が不能となり学資の支弁が困難となった者は,在日大使館等の証明書(日本文添付)
オ 難民以外の私費外国人留学生で学資負担者が死亡した場合は,本国又は日本国の証明書(日本文添付)
附 則
この要領は,昭和60年10月1日より施行する。
附 則(昭和61年4月4日)
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この要領は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日)
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この要領は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月18日)
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この要領は,昭和62年5月18日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日)
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この要領は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月1日)
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この要領は,平成3年7月1日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月1日)
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1 この要領は,平成4年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学私費外国人留学生の授業料免除及び徴収猶予に関する取扱要領(昭和62年4月10日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成6年5月16日)
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この要領は,平成6年5月16日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年5月11日)
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この要領は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成8年5月28日)
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この要領は,平成8年5月16日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日)
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この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日)
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この要領は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この要領は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日)
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この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
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この要領は,平成24年4月1日から施行する。
