○宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
平成21年3月3日
平成24年3月29日
平成27年3月10日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
この取扱いは,宇都宮大学授業料免除に関する総所得金額の算定方法について,必要な事項を定めるものとする。
総所得金額とは,申請者の属する世帯のうち,就学者を除いた者の金銭,物品などの1年間の総収入金額から,(1)必要経費,(2)特別控除額を差し引いた金額をいう。
ただし,独立生計者と認定された者(私費外国人留学生を含む。)にあっては,本人(配偶者があるときは,配偶者を含む。)の金銭,物品などの1年間の総収入金額(父母等から金銭,物品などの給付を受けている場合はその金額を合算した額)から,(1)必要経費,(2)特別控除額を差し引いた金額をいう。
 総所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
また,家計評価額は次のように算定する。
 家計評価額=総所得金額-収入基準額(別表)
なお,1年間の総収入金額は,申請の前年1年間の額(奨学金は,申請の前年度1年間に実際に受けた額を申請の前年1年間の額とみなすこと。ただし,私費外国人留学生については当該年度の1年間に受ける額とする。)によることとし,これにより難い場合は,独立行政法人日本学生支援機構の取扱いを準用すること。
(1) 必要経費
必要経費の控除は,次の種類別により取り扱うこと。
1) 給与所得
俸給,給料,賃金,歳費,年金,恩給,賞与及びこれらの性質を有する給与等(扶助料,傷病手当金等を含む。)の収入金額については,次の計算式によって得られた金額を控除する。
・ 収入金額が104万円以下のものは収入金額と同額とする。
・ 収入金額が104万円を超え200万円までのものは,収入金額×0.2+83万円
・ 収入金額が200万円を超え653万円までのものは,収入金額×0.3+62万円
・ 収入金額が653万円を超えるものは,258万円
(注)1.給与所得者が2人以上いる場合,この計算は各人別に行う。
  2.同一人で2以上の収入源があって,いずれも給与所得の場合は,収入金額を合算したあと総所得金額を算定する。
2) 商業,工業,林業,水産業所得
年売上高から,必要経費として,売上品原価と営業経費とを控除する。なお,売上品原価には,当該年度内の仕入れであっても,年度末に在庫として残っている分(たな卸資産)は含まない。また,営業経費とは,雇人費,減価償却費,業務に係る公租公課等収入金額を得るための必要経費をいう。
3) 農業所得
総粗収入から,必要経費として,肥料,種苗,蚕種,家畜の飼料,動力機の燃料等(過去1年間の収入を得るために実際に消費したもの)の購入費を控除する。なお,総粗収入には,農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し,これに販売価格を乗じて得た金額(粗収入)のほか,養蚕,牧畜,養豚等農作物以外の収入及び副業収入がある場合には,その収入金額を,全て前記の収入(粗収入)に加算すること。また,家計仕向け分(自家消費)も販売価格で換算して含めるものとする。
4) その他の職業による所得及び雑所得
開業医,弁護士,著述業,公認会計士,外交員,税理士,大工,左官等によって収入を得ている場合及び利子,配当,家賃,間代,地代,内職収入,親戚・知人等からの援助等の収入の場合,それぞれの収入を得るために必要経費を要したときは,収入金額からその必要経費を控除する。
5) 臨時的な所得
公租公課等の経費を控除する。なお,臨時的な所得とは,退職金,退職一時金,保険金,資産の譲渡による所得及び山林所得をいい,当該授業料免除実施前6月間における収入のみとする。
(2) 特別控除額
母子・父子世帯,就学者のいる世帯,その他特別の事情のある世帯について,次表の特別控除額を控除する。
 特別の事情特別控除額
A世帯を対象とする控除1)母子・父子世帯であること  49万円
2)就学者のいる世帯であること小学校児童1人につき 8万円
中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき 16万円
国・公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき自宅通学28万円
自宅外通学47万円
私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき自宅通学41万円
自宅外通学60万円
国・公立高等専門学校学生1人につき自宅通学36万円
自宅外通学55万円
私立高等専門学校学生1人につき自宅通学60万円
自宅外通学80万円
国・公立大学学生1人につき自宅通学59万円
自宅外通学102万円
私立大学学生1人につき自宅通学101万円
自宅外通学144万円
国・公立専修学校高等課程生徒1人につき自宅通学17万円
自宅外通学27万円
私立専修学校高等課程生徒1人につき自宅通学37万円
自宅外通学46万円
国・公立専修学校専門課程生徒1人につき自宅通学22万円
自宅外通学62万円
私立専修学校専門課程生徒1人につき自宅通学72万円
自宅外通学112万円
3)障害者のいる世帯であること障害者1人につき86万円
4)長期療養者のいる世帯であること療養のため経済的に特別な支出をしている金額
5)主たる家計支持者が別居している世帯であること別居のため特別に支出している金額。ただし,71万円を限度とする。
6)火災,風水害盗難等の被害を受けた世帯であること日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額
7)父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯であること父母以外の者の所得者1人につき38万円。なお,その所得が38万円未満の場合はその所得額。ただし,本人及び配偶者の所得については控除できない。
B本人を対象とする控除 自宅通学  28万円
自宅外通学 72万円
 備考
1 A欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除は,就学者の中に申請者本人分は含めない。
2 A欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除(国立学校に係るもの)は,当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は,B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし,半額授業料免除を受けている場合は,B欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請時と異なる場合は,申請時の学種によりA欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については,該当する特別の事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。
附 記
この算定方法は,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成21年3月3日)
この算定方法は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成24年3月29日)
この算定方法は,平成24年4月1日から実施する。
附 記(平成27年3月10日)
この算定方法は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
この算定方法は,平成31年4月1日から実施する。ただし,平成31年3月31日に大学院博士前期課程及び博士後期課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この算出方法は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和3年3月31日に大学院修士課程及び大学院博士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
別表第1
全額免除に係る収入基準額表
(学部)
区分
世帯人員1人88万円
2人140万円
3人162万円
4人175万円
5人189万円
6人199万円
7人207万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに8万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士前期課程・専門職学位課程(ただし,栃木県教育委員会より派遣される現職教員を除く。))
区分
世帯人員1人96万円
2人152万円
3人177万円
4人192万円
5人208万円
6人217万円
7人226万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに9万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士後期課程)
区分
世帯人員1人132万円
2人212万円
3人245万円
4人266万円
5人288万円
6人302万円
7人315万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに13万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2
半額免除に係る収入基準額表
(学部)
区分
世帯人員1人167万円
2人266万円
3人306万円
4人334万円
5人360万円
6人378万円
7人395万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに17万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士前期課程・専門職学位課程(ただし,栃木県教育委員会より派遣される現職教員を除く。))
区分
世帯人員1人182万円
2人290万円
3人334万円
4人364万円
5人393万円
6人412万円
7人432万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに20万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院博士後期課程)
区分
世帯人員1人254万円
2人404万円
3人467万円
4人507万円
5人548万円
6人574万円
7人602万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに28万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。