○国立大学法人宇都宮大学大学院工学研究科と東フィンランド大学自然及び森林科学部・研究科とのダブルディグリープログラムによる外国人学生の検定料,入学料及び授業料の取扱要項
| (学長裁定 平成23年3月8日) | 
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第1 趣旨
この要項は,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第13条の2の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学大学院工学研究科と東フィンランド大学自然及び森林科学部・研究科とのダブルディグリープログラム(以下「ダブルディグリープログラム」という。)による外国人学生(以下「ダブルディグリープログラム学生」という。)の検定料,入学料及び授業料の取扱いに関して必要な事項を定める。
第2 授業料等
ダブルディグリープログラム学生の検定料,入学料及び授業料の全額は,大学の奨学費をもって充てる。
第3 対象
この取扱いの対象者は,ダブルディグリープログラムにより,工学研究科に入学を許可される東フィンランド大学の学生とする。
第4 期間
期間は,ダブルディグリープログラムにより,本学に在学する期間とする。
第5 取り消し
入学許可を取り消されたときは,この取扱いを取り消す。
第6 事務
この要項に関する事務は,学務部と工学研究科が連携して処理する。
附 則
この要項は,平成23年4月1日から施行する。