○東フィンランド大学における授業科目の履修等に関する取扱要領
(学長裁定 平成23年6月3日)
改正
平成27年3月3日
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学大学院学則第16条の規定に基づき,本学とダブルディグリープログラムの実施に関する覚書を結んでいる東フィンランド大学自然及び森林科学部・研究科(以下「東フィンランド大学」という。)の授業科目の履修等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(履修科目の位置付け)
第2条 東フィンランド大学の履修科目は,本学の大学院工学研究科博士課程授業科目(以下「博士課程授業科目」という。)への読替え科目に位置付ける。
(単位の認定申請)
第3条 東フィンランド大学で修得した単位の認定を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を,原則として,帰国後又は入国後1ヶ月以内に学長に提出しなければならない。
(1) 東フィンランド大学における修得単位の認定申請書(別紙様式1)
(2) 成績証明書
(3) シラバス(写)又は授業内容が記載された書類
(単位の認定及び通知)
第4条 東フィンランド大学において修得した単位の本学での認定においては,工学研究科委員会は,速やかに単位認定及び評価を行い,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受け単位を認定し,申請者に通知する。
附 則
この要領は,平成23年6月3日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
 この要領は平成31年4月1日より施行する。
様式1
東フィンランド大学における修得単位の認定申請書
東フィンランド大学における修得単位の認定申請書