○宇都宮大学大学院日本学生支援機構奨学金返還免除内定候補者及び返還免除候補者選考基準
| (学長裁定 平成17年3月2日) | 
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)が独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対して推薦する奨学金返還免除内定候補者(以下「内定候補者」という。)及び奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考については,他の法令等に定めのあるもののほか,この基準の定めるところによる。
(内定推薦対象者)
第2条 内定候補者として推薦できる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学院博士後期課程に入学し,機構の第一種奨学金の貸与を受け,1年次に特に優れた業績を挙げた者
(2) 奨学金返還免除内定制度申請時において修学支援新制度の受給者(家計基準に基づ く支援区分の見直しにより奨学生の身分が停止中の者を除く。)又は非課税世帯者であって,卒業後本学大学院に入学し,機構の第一種奨学金の貸与を受ける予定の者で,貸与期間中に特に優れた業績を挙げる見込みがある者
(推薦対象者)
第3条 候補者として推薦できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の大学院において,機構の第一種奨学金の貸与を受け,推薦年度中に貸与が終了する者(貸与期間が終了した者を含む。)のうち,貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者
(2) 前条第1号又は第2号により返還免除の内定候補者として推薦を受けた者
第2章 選考委員会
(設置)
第4条 内定候補者及び候補者を選考するため,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第23号)に基づき,本学に宇都宮大学奨学金返還免除内定候補者及び候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第5条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 内定候補者の選考
(2) 候補者の選考
(3) その他選考に関する事項
(組織及び運営)
第6条 委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 各研究科長
第7条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第8条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第3章 選考方法等
(内定候補者の申請方法)
第10条 奨学金の返還免除を希望する者のうち第2条第1号に該当する者は,所定の書類により所属する研究科の長に申請し, 同条第 2号に該当する者は,所定の書類により委員長に申請するものとする。
[第2条第1号]
(候補者の申請方法)
第11条 奨学金の返還免除を希望する者のうち第3条第1号に該当する者は,所定の書類により所属する研究科の長に申請するものとする。
[第3条第1号]
(委員会への推薦)
第12条 各研究科の長は,第3条に掲げる者のうちから,順位を付して委員会に推薦するものとする。
[第3条]
2 前項の推薦に当たっての業績の評価は,「機構が定める評価基準」に基づき本学が定めた評価項目及び評価方法等(別紙)により,総合的に行うものとする。
3 各研究科の長は,第2条第1号に掲げる者のうちから,委員会に内定候補者を推薦するものとする。
[第2条第1号]
(内定候補者の選考方法)
第13条 委員会は前条第3項により推薦のあった者について機構から示される推薦枠の範囲内で選考するものとする。
2 委員会は,第10条により委員長に申請のあった者について,卒業年次までの成績評価により,機構から示される推薦枠の範囲内で選考するものとする。
[第10条]
(候補者の選考方法)
第14条 委員会は,第12条第1項により推薦のあった者について,博士前期課程(専門職学位課程を含む。)又は博士後期課程ごとに機構から示される推薦枠の範囲内で,順位を付して選考するものとする。
[第12条第1項]
2 前項の選考に当たっては,学生の専攻分野に係る教育研究の特性及び専攻分野間でのバランス等に配慮するものとする。
(機構への推薦)
第15条 学長は,委員会の議を経て,内定候補者及び候補者を機構に推薦する。
(補則)
第16条 この基準に定めるもののほか,内定候補者及び候補者の選考に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この基準は,平成17年3月2日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
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この基準は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成27年3月10日)
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この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この基準は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に大学院博士前期課程及び博士後期課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
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この基準は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和3年3月31日に大学院修士課程及び大学院博士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和4年12月16日)
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この基準は,令和4年12月16日から施行する。
