○宇都宮大学3C基金増山奨学金外国人留学生支援奨学金支給要項
(学長裁定 平成22年7月26日)
改正
平成24年3月19日
平成27年3月31日
平成29年3月31日
平成30年1月31日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和6年11月18日
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)に基づいて受け入れた増山律子氏からの寄附金について,規程第3条第2号ハに定める事業の支援として実施する奨学金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この要項により支給する奨学金は,「宇都宮大学3C基金増山奨学金外国人留学生支援奨学金」(以下「奨学金」という。)と称する。
3 この奨学金は,返還を要しない給付型とする。
(支給対象)
第2条 奨学金は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学士課程,大学院博士前期課程に在籍する学生(正規課程の学生に限る。)のうち,学業成績及び人物が優秀である者又は本学のグローバル化に貢献する活動を積極的に行っている者であり,かつ留学生活のための経済的支援を必要とする私費外国人留学生を支給の対象とする。ただし,次の各号に掲げる者については奨学金の支給対象としない。
(1) 配偶者が国費外国人留学生である者
(2) 授業料免除(全額又は半額)を受けている者
(3) 外国政府等から授業料相当額の支給を受けている者
(4) 申請時に月額3万円相当額以上の奨学金の支給を1年継続して受けている者
(5) 大学院博士前期課程2年次生については、本学博士後期課程または東京農工大学大学院連合農学研究科に進学しない者
(6) 通算GPAが3.30未満の者(ただし,1年次に在学する者及び学部に編入学し学部3年次に在学する者は除く。)
(奨学金の支給期間)
第3条 奨学金は,年度を前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)に分け,学期ごとに選考の上支給する。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は,前期又は後期授業料の2分の1相当額の範囲内で次条の選考委員会の議を経て,学長が決定する。
(選考委員会)
第5条 奨学金の支給について審議するため,宇都宮大学3C基金増山奨学金外国人留学生支援奨学金選考委員会(以下,「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,前条における奨学金の額及び第7条に規定する奨学金の支給を受ける者について審議する。
3 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 留学生・国際交流センター長
(3) 学務部長
(4) 学生支援課長
(5) その他,委員長が認めた者
4 選考委員会に委員長をおき,前項第1号の者をもって充てる。
5 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
6 選考委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
7 選考委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(申請手続)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を所属する指導教員の推薦を受け,本学が指定する期日までに,学部の長又は研究科の長(以下「学部長等」という。)を通じて,学長に提出するものとする。
2 申請者は,前項の申請にあたり,本学が指定する期日までに,次に掲げる書類を所属する指導教員の推薦を受け,学部長等に提出しなければならない。
(1) 宇都宮大学3C基金増山奨学金外国人留学生支援奨学金申請書
(2) 成績証明書
(選考及び決定)
第7条 学長は,前条第1項の申請者について,選考委員会の議を経て奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)を決定する。
2 学長は,前項の規定により受給者を決定したときは,学部長等を通じて申請者に通知する。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金は,前条第1項による支給の決定後,受給者の指定する日本国内に開設する本人名義の普通預金口座に速やかに振り込むものとする。
(報告)
第9条 受給者は,受給者本人の学習状況,生活状況等について,本学が指定する期日までに,学部長等を通じて学長に報告しなければならない。
(支給の取消)
第10条 学長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は,奨学金の支給を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する申請書の記載に虚偽が判明したとき
(2) 懲戒処分を受けたとき
(3) 成業の見込みがないと判断したとき
(4) 退学又は除籍となったとき
(5) 死亡又は行方不明となったとき
(6) 休学したとき
(7) その他,学業又は素行等の状況により,受給者としての適性を欠くと判断したとき
(奨学金の返納)
第11条 学長は,受給者が前条の規定により奨学金の支給を取り消された場合には,支給した奨学金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第12条 奨学金に関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,奨学金の取扱いに関し必要な事項は,選考委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成22年7月26日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成31年3月31日に国際学研究科博士前期課程及び工学研究科博士前期課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和3年3月31日に大学院修士課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日)
この要項は,令和6年12月1日から施行する。