○宇都宮大学3C基金増山奨学金海外留学支援奨学金支給要項
| (学長裁定 平成24年2月7日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)に基づいて受け入れた増山律子氏からの寄附金について,規程第3条第2号ハに定める事業の支援として実施する奨学金の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 この要項により支給する奨学金は,「宇都宮大学3C基金増山奨学金海外留学支援奨学金」(以下「奨学金」という。)と称する。
3 この奨学金は,返還を要しない給付型とする。
(支給対象)
第2条 奨学金の支給対象は,宇都宮大学(以下「本学」という。)に在籍する日本人学生のうち,成績,人物ともに極めて優秀で海外留学に支援が必要と認められ,所属する研究科長(以下「研究科長」という。)が推薦する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学大学院博士前期課程,博士後期課程に在籍し,海外の大学等とのダブルディグリープログラムに参加する者
(2) 本学大学院博士前期課程,博士後期課程に在籍し,海外のトップレベルの大学(概ね世界大学ランキング200位以内)又は同等の研究機関等で研究及び資料収集等を行う者
(3) 博士の学位取得後1年以内の本学の研究科研究生
(4) その他学長が必要と認めた者
2 学長が特に必要と認めた場合,前項第2号の支給対象として,学部に在籍する者を含めることができる。その場合,本要項の研究科長を学部長と読み替える。
(奨学金の支給期間)
第3条 奨学金は,毎月在籍状況を確認して支給するものとし,その期間は,1か月以上12か月以内又は学長が必要と認めた期間とする。
(奨学金の額及び給付)
第4条 奨学金の額は,月額10万円から20万円以内の範囲とし,その額は,選考委員会の議を経て学長が決定する。
2 前項で決定した額のほか,留学準備金として30万円(6か月以内の留学については15万円,学長が必要と認めた期間については,選考委員会で決定した額)を併せて支給することができる。
3 奨学金の給付は,前2項による支給の決定後,受給者の指定する日本国内に開設する口座に振り込むものとする。
(選考委員会)
第5条 奨学金の支給に関し必要な事項を審議するため,宇都宮大学3C基金増山奨学金海外留学支援奨学金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,前条に規定する奨学金の額及び第7条に規定する奨学金の支給を受ける者について審議する。
[第7条]
3 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 留学生・国際交流センター長
(3) 学務部長
(4) 学生支援課長
(5) 留学生・国際交流センター事務室長
(6) その他,委員長が必要と認めた者
4 選考委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
5 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
6 選考委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
7 選考委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(申請手続)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を本学が指定する期日までに,研究科長を通じて,学長に申請するものとする。
(1) 宇都宮大学3C基金増山奨学金海外留学支援奨学金申請書
(2) 成績証明書
(3) 留学先の受入許可通知
(4) 健康診断書
(選考及び決定)
第7条 学長は,前条の申請者について,選考委員会の議を経て奨学金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)を決定する。
2 学長は,前項の規定により受給者を決定したときは,研究科長を通じて申請者に通知する。
(報告)
第8条 受給者は,受給期間終了後速やかに帰国し,本人の研究状況等について,本学が指定する期日までに,研究科長を通じて学長に報告しなければならない。
(支給の取消)
第9条 学長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,奨学金の支給を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する申請書の記載に虚偽が判明したとき
[第6条]
(2) 懲戒処分を受けたとき
(3) 成業の見込みがないと判断したとき
(4) 退学又は除籍となったとき
(5) 死亡又は行方不明となったとき
(6) 休学したとき
(7) 受入大学の事情又は在留資格が取得できない等により,留学が不可能になったとき
(8) その他学業又は素行等の状況により,受給者としての適性を欠くと判断したとき
(奨学金の返納)
第10条 学長は,受給者が前条の規定により奨学金の支給を取り消された場合は,支給した奨学金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第11条 奨学金に関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,奨学金の取扱いに関し必要な事項は,選考委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
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この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き修士課程及び博士課程に在籍する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。