○宇都宮大学学生寮規程
| (昭62 規程第21号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則第51条第2項の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生寮の管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学生寮は,本学の学生に対し生活と勉学の場を提供し,修学上の便宜を図ることを目的として設置する。
(寮名,入寮定員及び対象学生)
第3条 学生寮の寮名,入寮定員及び対象学生は,次のとおりとする。
| 寮名 | 定員 | 対象学生 | 
| 第1寮 | 36名 | 学部の男子学生及び男子外国人留学生 | 
| 第2寮 | 44名 | 学部の女子学生及び女子外国人留学生 | 
| 陽東寮 | 80名 | 学部の男子学生 | 
| 雷鳴寮 | 36名 | 学部の男子学生 | 
| さくら寮 | 103名 | 学部の女子学生 | 
(管理運営責任者)
第4条 学生寮の管理運営責任者は,学長とする。
2 学生寮の管理運営に関する基本的な事項については,学務委員会で審議する。
(入寮願及び寮駐車場使用願)
第5条 入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学長に願い出るものとする。
2 学生寮の敷地内に自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)を駐車しようとする学生は,所定の寮駐車場使用願により学長に願い出るものとする。
(入寮の選考及び許可並びに寮駐車場の使用許可)
第6条 入寮の選考は,別に定める基準により学長が行う。
2 入寮の許可は,前項の選考の結果に基づいて学長が行う。
3 寮駐車場の使用許可は,入寮者に限り認めるものとする。
(入寮の手続及び許可の取消)
第7条 入寮の許可を受けた者は,所定の入寮届を指定の期日までに学長に提出して入寮するものとする。
2 入寮の許可を受けた者が,特別の理由がなく指定の期日までに入寮しないとき,又は申請の際に虚偽の申し立てをしたことが判明したときは,学長は,その者の許可を取り消すことができる。
(在寮許可期間)
第8条 入寮者の在寮許可期間は,その学生の最短修業年限の日を超えることができない。ただし,休学による場合は,学部の学生にあっては学務委員会,外国人留学生にあっては学術国際委員会の議を経て学長が許可し,在寮許可期間を延長することができる。
(寄宿料及び駐車場使用料)
第9条 入寮した学生(以下「寮生」という。)は,別に定める寄宿料を,毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 寮駐車場の使用を許可された寮生は,別に定める駐車場使用料を,毎月所定の期日までに納入しなければならない。
3 入寮又は退寮の日が月の中途である場合であっても,当該月の寄宿料及び駐車場使用料は1月分を納入しなければならない。
4 寄宿料の免除は,宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程(昭和37年規程第8号)の定めるところによる。
5 既納の寄宿料及び駐車場使用料は,還付しない。
(寄宿料及び駐車場使用料以外の経費の負担)
第10条 寮生が私生活のために使用する経費は,寮生の負担とし,その負担区分は,別に定める。
2 寮生は,退去後の原状回復に必要な費用を入居時に納入しなければならない。
3 前2項に定める経費の納入方法等は,別に定めるところによる。
(施設等の保全)
第11条 寮生は,居室,共同施設,その他の施設,設備等の維持保全に留意し,次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2) 居室には許可なくして工作を加えないこと。
(3) 災害防止,防火管理,保健衛生,その他学生寮の管理運営上の必要から行う学長の指示に従うこと。
2 寮生は,故意又は過失により施設,設備等を破損,汚損若しくは滅失したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(緊急時の入室)
第12条 管理上又は指導上必要がある場合,寮生の事前の了承なしに居室に入室することができるものとする。
2 防火・衛生・施設の保全等,管理上必要だと判断した場合,寮生の事前の了承なしに居室に入室することができるものとする。
(退寮手続)
第13条 退寮を希望する者は,所定の退寮願を学長に提出して承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けようとする者及び次条の規定により退寮処置を受けた者は,退寮に当たって事前に居室の施設,設備等について学長の指定する者の点検を受けなければならない。
(退寮処置)
第14条 寮生が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長はあらかじめ学部の学生にあっては学務委員会,外国人留学生にあっては学術国際委員会の議を経て,退寮を命ずるものとする。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 第8条に規定する在寮許可期間を超えることとなったとき。
[第8条]
(3) 寄宿料及び第10条第1項に規定する経費を3月以上滞納したとき。
[第10条第1項]
2 寮生が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長はあらかじめ学部の学生にあっては学務委員会,外国人留学生にあっては学術国際委員会の議を経て,退寮を命ずることができるものとする。
(1) 長期の休学を許可されたとき。
(2) 長期の停学を命ぜられたとき。
(3) 疾病その他の理由により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
(4) 著しく風紀及び秩序を乱す行為のあったとき。
(5) 本学学則及びこの規程に違反したとき。
(寮生以外の者の宿泊)
第15条 学生寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に当たり必要な事項は,学務委員会又は学術国際委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平元 規程第9号)
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この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平3 規程第39号)
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この規程は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平8 規程第20号)
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この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平10 規程第63号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第52号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第82号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第25号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第8号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学寄宿舎規程(昭和32規程第3号)は廃止する。
附 則(平27 規程第2号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成27年3月31日以前から引き続き在寮している者については,なお従前の例による。
附 則(平27 規程第58号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表 略