○宇都宮大学国際交流会館規程
| (昭63 規程第19号) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,宇都宮大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者等(以下「研究者」という。)の居住に供するとともに,教育研究上の国際交流に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 会館に,次の施設を設ける。
(1) 単身者用(A棟及びC棟)55室
(2) 世帯用(B棟及びD棟)
イ 家族用 4戸
ロ 夫婦用 6戸
第4条 会館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) その他職員
第5条 館長は,学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を掌理する。
第6条 副館長は,留学生・国際交流センター長をもって充てる。
2 副館長は,会館の維持管理及び入居する留学生及び研究者の生活上の諸問題に対応する。
(入居資格)
第7条 会館に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する留学生及びその家族
(2) 本学において研究に従事する研究者及びその家族
(3) その他,館長が適当と認める者
(入居及び会館駐車場使用の許可)
第8条 会館に入居を希望する者は,所定の書類により,館長に願い出るものとする。
2 国際交流会館の敷地内に自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)を駐車しようとする者は,所定の書類により,館長に願い出るものとする。
3 入居の許可は,留学生専門委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,館長が行う。
4 会館駐車場の使用許可は,入居者に限り認めるものとする。
5 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は,所定の期日までにその手続きを完了し,入居しなければならない。
6 館長が特に必要と認めた場合は,居室又は駐車場所を変更することができる。
(入居の期間)
第9条 会館に居住することのできる期間は,留学生については1年以内とし,研究者については1か月以上1年以内とする。
2 前項に規定する入居期間満了後,特別な理由により引き続き入居を希望する場合(会館駐車場の使用延長を含む)は,館長に願い出て,その許可を得なければならない。
3 前項による入居期間の延長は,原則として1年を限度とする。
4 前各項の定めに関わらず,館長が特に必要と認めた場合は,当該人の必要な期間入居することができる。
(寄宿料等)
第10条 入居者は,別に定めるところにより,留学生にあっては寄宿料を,研究者にあっては使用料を納入しなければならない。
2 入居者は,別に定めるところにより,退去後の原状回復に必要な費用を入居時に納入しなければならない。
3 駐車場の使用を許可された者は,駐車場使用料を納入しなければならない。
4 入居者は,寄宿料又は使用料のほか,自らが生活するために使用する電気,ガス,水道の料金及びその他の経費(以下「光熱水料等」という。)を負担しなければならない。
(施設の保全)
第11条 入居者は,会館における秩序の維持及びその施設,設備,備品等の保全に努めなければならない。
2 入居者は,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の保持に努めなければならない。
(施設転貸等の禁止)
第12条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 居室の全部又は一部を他人に転貸すること。
(2) 居室を居住以外の目的に使用し又は工作等を加えること。
(遵守事項)
第13条 入居者は,前条に規定するもののほか,別に定める事項を遵守しなければならない。
(部外者の宿泊禁止)
第14条 会館には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,入居者の家族で館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(損害賠償)
第15条 入居者が故意又は重大な過失により,会館の施設,設備,備品等を滅失又は損傷したときは,直ちに館長に届け出るとともに,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を弁償しなければならない。
(入居許可の取消)
第16条 館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は,入居の許可を取り消すことができる。
(1) 申請書類に虚偽の内容を記載した事実が判明したとき。
(2) 第8条第5項に規定する入居の手続きを所定の期日までに完了しないとき。
[第8条第5項]
(3) 第10条第1項及び第4項に規定する寄宿料若しくは使用料又は光熱水料等を滞納し,督促を受けても納付又は支払わないとき。
(4) 第12条各号の規定に違反したとき。
[第12条各号]
(5) 前条に規定する損害賠償の義務を履行しないとき。
(6) 保健衛生上共同生活に不適当であると認めたとき。
(7) その他,会館の管理運営に著しい支障を与え又は与えるおそれがあると委員会が認めたとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合,その入居者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(退去)
第17条 入居者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく会館から退去しなければならない。
(1) 入居期間が満了となったとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
(3) 自己の都合により入居の必要がなくなったとき。
(4) 前条第1項の規定により入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第18条 前条第1号から第3号までの規定により入居者が退去しようとするときは,あらかじめ所定の書類を館長に提出し,その承認を得なければならない。
(退去の猶予)
第19条 館長は,第17条第1号又は第2号の規定に該当する者で相当の理由があると認める場合は,その退去の猶予を許可することができる。
2 退去の猶予を希望する者は,所定の書類により館長に願い出て,その許可を得なければならない。
(事務)
第20条 会館に関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか,会館の利用に関し必要な事項は,委員会の議を経て,館長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成元年1月11日から施行する。
2 この規程施行後,最初に委嘱された規程第5条第1項の会館主事の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成2年3月31日までとする。
3 この規程施行後,最初に選出された規程第7条第5号の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,平成2年3月31日までとする。
附 則(平6 規程第42号)
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1 この規程は,平成6年10月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に第7条第1項第5号の規定により国際学部から選出された委員の任期は,第8条本文の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
附 則(平8 規程第21号)
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この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平8 規程第26号)
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この規程は,平成8年11月12日から施行する。
附 則(平10 規程第33号)
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この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第57号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第4号)
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1 この規程は,平成12年4月12日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
2 本則第4条第1項の規定にかかわらず,当分の間,副学長のうち学長が指名した者を館長として取り扱うものとする。
附 則(平12 規程第64号)
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この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平13 規程第30号)
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この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第83号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第26号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第45号)
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この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平22 規程第41号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第96号)
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この規程は,平成29年9月13日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第95号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第51号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。