○宇都宮大学学生寮等の退去後の原状回復に必要な費用に関する取扱要領
(学長裁定 平成19年3月20日)
改正
平成22年3月10日
平成30年3月5日
令和2年2月18日
令和3年12月15日
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学学生寮規程第10条第2項及び宇都宮大学国際交流会館規程第10条第2項に基づく,退去後の原状回復に必要な費用(以下「原状回復費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(原状回復費の額等)
第2条 原状回復費の額は,第1寮,第2寮,陽東寮,雷鳴寮,さくら寮及び国際交流会館ごとに次に掲げるとおりとする。
区分原状回復費
(税込金額)
第1寮,第2寮,陽東寮,雷鳴寮31,900円
さくら寮50,000円
国際交流会館単身室31,900円
夫婦室41,800円
家族室47,300円
2 在寮(入居)許可期間が6月以内のときの原状回復費は,前項に定める額の2分の1の額とする。
(原状回復費の払込及び返還)
第3条 原状回復費は,原則として入居した日の属する月の末日までに一括して払い込むものとする。ただし,やむを得ない事由があるときは,分割して払い込むことができる。
2 在寮(入居)許可期間が6月を超える入居者から退去の申出があった場合において,入居期間が6月以内の場合には,前条第1項に規定する原状回復費の2分の1の額を返還するものとする。
3 前項に規定する場合を除き,既納の原状回復費は,いかなる理由があっても返還しない。
(原状回復費の使途)
第4条 原状回復費は,退去時における居室の清掃及び小規模修繕等の費用に充てる。
附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行し,平成19年4月1日以降に入寮(入居)する者から適用する。
附 則(平成22年3月10日)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日)
1 この要領は,令和2年4月1日から施行し,令和2年4月1日以降に入寮(入居)する者から適用する。
2 令和2年度入学者であって,令和2年3月31日以前に入寮(入居)を願い出た者にかかる原状回復費の額は,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年12月15日)
この要項は,令和3年12月15日から施行する。