○宇都宮大学外国人学生規程
(昭42 規程第1号)
改正
昭58 規程第8号
平3 規程第38号
平4 規程第14号
平6 規程第43号
平12 規程第33号
平17 規程第35号
平23 規程第18号
平25 規程第14号
(目的)
第1条 宇都宮大学学則第49条の規定に基づく外国人学生の取扱いは,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で外国人学生とは,日本以外の国籍を有する者で,本学に入学を許可された者(大学院外国人学生を除く。)をいう。
(定員)
第3条 外国人学生は,定員外とすることができる。
(入学資格)
第4条 学部学生として入学できる外国人は,次のとおりとする。
(1) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると本学で認めた者
(2) 日本において,高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(出願手続)
第5条 入学を志願する外国人は,次の書類に所定の検定料を添え,学長に出願する。
(1) 入学志願票
(2) 履歴書
(3) 最終出身校の卒業証明書又は卒業見込証明書及び調査書又は学業成績証明書
(4) 健康診断書
(5) 写真
2 前項のほか,必要と認める場合は,在留カード,特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書)又は旅券を提示させることがある。
(選抜方法)
第6条 入学者の選抜は,次により行う。
(1) 第4条第1号に該当する者は,履歴,人物及び健康等について選考する。ただし,必要と認めたときは,日本語及び学力について,筆記,口述その他適当な方法により行うことがある。
(2) 第4条第2号に該当する者は,一般入学志願者の選考基準により行うものとする。
(入学許可)
第7条 入学の許可は,前条の選抜結果に基づき教授会の議を経て学長がこれを行う。
(入学の時期)
第8条 入学の時期は,学年の始めから30日以内とする。
(履修方法)
第9条 授業科目,単位及び履修方法については,宇都宮大学基盤教育科目履修規程及び各学部履修規程の定めるところによる。
(卒業)
第10条 4年以上在学し,本学所定の課程を履修して基準に合格した者について,卒業を認定する。
(学位の授与)
第10条の2 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学位授与については,宇都宮大学学位規程の定めるところによる。
(文部科学省奨学金留学生学部学生の授業料等)
第11条 文部科学省奨学金留学生の検定料,入学料及び授業料はこれを徴収しない。
(文部科学省奨学金留学生学部学生の身分喪失に伴う措置)
第12条 文部科学省奨学金留学生が当該留学生として身分を打切られた場合には,教授会の議を経て学長がこれを除籍することがある。
(外国人聴講生等)
第13条 外国人で科目等履修生又は研究生として入学を志願しようとするものは,それぞれ科目等履修生規程又は研究生規程のほか,この規程を準用する。
(諸規程の準用)
第14条 外国人学生に対しては,この規程に定めるもののほか,関係本学諸規程を準用する。
附 則
1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に,現に在学する外国人である学生についてもこの規程を適用する。
附 則(昭58 規程第8号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平3 規程第38号)
この規程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平4 規程第14号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平6 規程第43号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平12 規程第33号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平17 規程第35号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成17年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平23 規程第18号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第14号)
この規程は,平成25年3月18日から施行する。