○宇都宮大学学生交流に関する規程
| (昭52 規程第25号) | 
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則(以下「大学学則」という。)第20条の4第1項及び第35条の2第1項並びに宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条及び第38条の規定に基づき,本学の学生で,他の大学又は他の大学の大学院(外国の大学又は外国の大学の大学院を含む。以下同じ。)の授業科目の履修を志願する者(以下「派遣学生」という。)及び大学学則第47条の2第2項並びに大学院学則第45条の規定に基づき,他の大学又は他の大学の大学院の学生で,本学の授業科目の履修を志願する者(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[宇都宮大学学則(以下「大学学則」という。)第20条の4第1項] [第35条の2第1項] [宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条] [第38条] [大学学則第47条の2第2項] [大学院学則第45条]
(大学間の協議)
第2条 大学学則第20条の4第1項及び第47条の2第1項並びに大学院学則第16条及び第45条の規定に基づく本学と他の大学との協議は,次に掲げる事項について,あらかじめ当該学部教授会,専攻教授会又は当該研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行うものとする。
(1) 授業科目の範囲
(2) 履修期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位の認定方法
(5) 授業料等の費用の取扱い方法
(6) その他必要な事項
2 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は,前項の大学間の協議の結果に基づいて行うものとする。ただし,やむを得ない事情により,外国の大学と事前の協議を行うことが困難な場合は,当該大学との事前協議を欠くことができる。
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条 派遣学生として,他の大学の授業科目の履修を志願する者は,別に定める期間内に所定の願書により,当該学部又は研究科の長(以下「学部等の長」という。)を経て,学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第4条 前条の願い出があったときは,教授会等の議を経て,学長が他の大学の長に依頼し,その承認を得て派遣を許可する。
(履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情により,履修期間を変更する場合は,教授会等の議を経て,学長が当該他の大学の長と協議の上,許可することができる。
2 前項の履修期間は,通算して2年を超えることができない。
(修業年限及び在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は,本学の修業年限及び在学期間に算入する。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は,履修が終了したときは,直ちに(外国の大学で履修した派遣学生にあっては,帰国の日から1か月以内に)学部等の長を経て,学長に所定の履修報告書及び当該他の大学の長の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が他の大学又は他の大学の大学院において修得した単位は,学部の学生にあっては,当該学部教授会又は教務委員会の議を経て60単位を,大学院の学生にあっては,専攻教授会又は当該研究科委員会の議を経て15単位を限度として,本学において修得したものと認定する。
(授業料等)
第9条 派遣学生は,大学学則又は大学院学則に定める授業料を本学に納付しなければならない。
2 派遣学生の受入れ大学における授業料その他の費用の取扱いは,大学間協議により定めるものとする。
(派遣の許可の取消し)
第10条 学長は,派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,教授会等の議を経て,当該他の大学の長と協議の上,派遣の許可を取り消すことができる。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣学生として,当該他の大学の規則等に違反し,又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 特別聴講学生
(出願手続)
第11条 特別聴講学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を別に定める期間内に当該他の大学の長を通じて,本学の学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別聴講学生願
(2) 学業成績証明書
(3) 当該他の大学の長の推薦書
(4) 健康診断書
(受入れの許可)
第12条 特別聴講学生の受入れの許可は,当該他の大学の長からの依頼に基づき,教授会等の議を経て学長が行う。
(授業科目の履修の範囲)
第13条 特別聴講学生が,履修することのできる授業科目の範囲は,大学間の協議の定めるところによる。
(学業成績証明書)
第14条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学部等の長又は教務委員会の長の報告に基づき,学長は,学業成績証明書を交付するものとする。
(学生証)
第15条 特別聴講学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第16条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
2 特別聴講学生が国立大学の学生であるときは,本学での授業料は徴収しない。
3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学又は外国の大学の学生であるときは,別に定める額の授業料を徴収する。ただし,本学と公立又は私立の大学との間における大学間相互単位互換協定において,当該特別聴講学生の授業料が不徴収とされたとき,又は本学と外国の大学との間における大学間交流協定その他これに準ずるものにおいて,当該特別聴講学生の授業料が不徴収とされたときは,授業料は徴収しない。
4 納入した授業料は,いかなる理由があっても返還しない。
(実験実習費)
第17条 実験及び実習に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。
(準用)
第18条 第5条及び第10条の規定は,特別聴講学生に準用する。この場合において,「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と,「派遣」とあるのは「受入れ」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学部等の長又は教務委員会の長が定める。
附 則
この規程は,昭和53年3月1日から施行する。
附 則(平6 規程第44号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平7 規程第4号)
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この規程は,平成7年5月10日から施行する。
附 則(平8 規程第28号)
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この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平10 規程第7号)
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この規程は,平成10年5月13日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平11 規程第16号)
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この規程は,平成11年10月6日から施行する。
附 則(平11 規程第79号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第6号)
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この規程は,平成13年12月12日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第12号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第42号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第117号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第37号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以後に編入学,再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。