○宇都宮大学科目等履修生規程
| (平5 規程第8号) | 
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学学則(以下「学則」という。)第46条及び宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第44条に規定する科目等履修生に関しては,この規程の定めるところによる。
(科目等履修生)
第2条 学部の科目等履修生は,原則として,一の学期に週12時限以内を限度として授業料目を履修することができる。ただし,大学院の科目等履修生が一の学期に履修することができる単位数については,この定めの範囲内で各研究科において別に定める。
(入学資格)
第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は,学則第25条に定めるところによる。
[学則第25条]
2 大学院の科目等履修生として入学することのできる者は,大学院学則第30条に定めるところによる。
(出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,入学願書(別紙様式)に次の各号に掲げる書類及び学則又は大学院学則に定める検定料を添えて,学長に出願する。
(1) 健康診断書
(2) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書
(3) 在職中の者は,その所属長の承諾書
(4) その他必要な書類
2 前項の規定にかかわらず,教授会,基盤教育運営会議,専攻教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)が認めるときは,前項第4号に定める書類を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,本学の学部学生または大学院学生として在学する者が科目等履修生として入学を志願するときは,第1項各号に定める書類を省略することができる。
(入学時期)
第5条 科目等履修生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(受付期間)
第6条 科目等履修生の入学願書の受付期間は,別に定める。
(選考)
第7条 科目等履修生の選考は,教授会等が行う。
2 学長は,前項の選考結果を受け,合格者を決定する。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の規定により合格者に決定した者は,学則又は大学院学則に定める入学料を添えて所定の入学手続を行わなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者について入学を許可する。
(検定料,入学料及び授業料)
第9条 科目等履修生の検定料,入学料及び授業料については,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則の定めるところによる。
(在学期間)
第10条 科目等履修生の在学期間は,6月又は1年とする。
2 前期に入学を許可された科目等履修生が引き続き後期において履修しようとする場合は,学長が,在学期間を延長することができる。
3 前項の規定による在学期間の延長は,入学願書に検定料を添えて,学長に出願するものとし,その受付期間は8月1日から8月10日までとする。
(単位の授与)
第11条 学長は,授業科目を履修した科目等履修生に対し,単位を授与する。
2 前項に規定する単位の授与については,学則第20条及び第20条の3又は大学院学則第22条及び第23条の規定を準用する。
(証明書の交付)
第12条 学長は,修得した単位及び在学期間等について,本人からの請求に基づき,所定の様式による証明書を交付する。
(退学)
第13条 退学しようとする者は,所定の様式により学長に申し出て,その許可を受けなければならない。
(履修許可の取消し)
第14条 学長は,次の各号の一に該当するときは,科目等履修生に係る授業科目の履修の許可を取り消すことができる。
(1) 当該授業科目に関し,履修の実が上がらないと認めたとき。
(2) 授業料納入の義務を怠り督促を受けてもなお納入しないとき。
(既納の授業料等)
第15条 既納の検定料,入学料及び授業料は,いかなる理由があっても返還しない。
(準用)
第16条 この規程に定めのない事項については本学教務委員会が別に要項を定め,その定めがないときは学内諸規程を準用する。
附 則
この規程は,平成6年2月9日から施行する。
附 則(平6 規程第45号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第27号)
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この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平11 規程第77号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第37号)
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この規程は,平成13年3月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
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この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平18 規程第67号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平19 規程第8号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平21 規程第43号)
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この規程は,平成21年11月16日から施行し,平成22年4月1日付で入学を志願する者から適用する。
附 則(平23 規程第68号)
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この規程は,平成23年6月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平27 規程第43号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第107号)
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この規程は,令和2年12月23日から施行し,令和3年4月1日以降の入学者に適用する。
附 則(令和4年 規程第4号)
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この規程は,令和4年2月14日から施行する。
附 則(令和5年 規程第1号)
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1 この規程は,令和5年1月19日から施行する。
2 宇都宮大学大学院科目等履修生規程は廃止する。
附 則(令和6年 規程第134号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
