○宇都宮大学学生表彰規程
| (平12 規程第50号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則第52条及び宇都宮大学大学院学則第49条に規定する宇都宮大学の学生及び団体に授与する表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行うものとする。
(1) 特に優れた学業成績を収めた者
(2) 学術研究活動において特に顕著な業績を挙げたと認められる者
ア 国際的又は全国的規模の学会等において,受賞した場合
イ その他,アに準じた功績等で高い評価を受けた場合
(3) 課外活動において特に顕著な成績を挙げたと認められる者
ア 国際的規模の競技会,展覧会,公演会等(以下「競技会等」という。)に出場,出展又は出演した場合
イ 全国的規模の競技会等に出場,出展又は出演し,入賞した場合
ウ 関東甲信越地区相当規模の競技会等において,優勝,準優勝又は3位の成績を収めた場合
エ その他,ア,イ又はウに準ずる競技会等において,特に優秀な成績を収めた場合
(4) 社会活動において社会的に高い評価を受けたと認められる者
ア 公共団体等から表彰を受け,社会的に高い評価を受けた場合
イ その他,アに準じた功績等で,高い評価を受けた場合
(5) その他,前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
ア 人命救助,災害救助等に貢献した場合
イ その他,前各号に掲げる場合以外において,特に優れた業績又は功績等があった場合
(表彰候補者の推薦)
第3条 表彰候補者の推薦は,次に掲げる推薦者が表彰に価することを証明する書類を添えて,学長に推薦する。
(被表彰者の決定)
第4条 学長は,前条の推薦に基づき,学務委員会の議を経て,被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて副賞を贈呈することができるものとする。
(表彰の時期)
第6条 学生表彰の時期は,第2条第1号に規定する卒業年次学生にあっては原則として学位記授与式,その他の学生にあっては原則として入学式において行うものとする。
[第2条第1号]
2 第2条第2号から第5号に規定する学生にあっては,原則として毎年3月に行うものとする。
(学長賞)
第7条 第2条第2号から第5号に規定し,第4条により被表彰者となった者の中でも特に秀でた業績・成果等を収めた者について,学長が必要と認めた場合は,「学長賞」の被表彰者とすることができる。
2 学長賞の表彰の時期については,原則として前条第1項を準用する。
(表彰授与の取消し)
第8条 学生表彰及び学長賞を授与された者が,不正の方法により授与をうけた事実が判明したとき又はその名誉を汚す行為をしたときは,学長は,授与を取り消し,表彰状及び副賞を返還させる。
(事務)
第9条 表彰に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,学生の表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成13年3月14日から施行する。
2 宇都宮大学学生表彰内規(平成9年2月4日学生部長裁定)は廃止する。
附 則(平14 規程第6号)
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この規程は,平成14年5月8日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第7号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学学生表彰規程に関する申合せ(平成13年3月14日学長裁定)は廃止する。
附 則(平27 規程第60号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第47号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第61号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学成績優秀者表彰(学業奨励奨学金)規程(平成24年規程第8号)は廃止する。