○基盤教育科目に係る再試験の取扱いに関する細則
| (平成23年11月15日 学長裁定) | 
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(趣旨)
第1条 この細則は,宇都宮大学試験内規第5条に規定する再試験のうち,基盤教育科目に係る再試験の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(再試験)
第2条 前条第1号に規定する再試験を願い出る場合は,再試験願出書を基盤教育センター長に提出するものとする。
2 前条第1号に規定する再試験は,再履修の機会がないなど相当の理由を認めた場合に限り,基盤教育運営会議の議を経て行うことができる。
(補則)
第3条 この細則に定めるもののほか,基盤教育科目に係る再試験に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この細則は,平成23年11月25日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。