○宇都宮大学基盤教育科目「留学生日本語科目」の履修に関する申合せ
(平成24年7月10日)
改正
平成28年3月31日
(目的)
第1条 この申合せは,宇都宮大学基盤教育科目のうち,留学生日本語科目に関し,修学上十分な学習効果をあげることを目的とし,必要な事項を定めるものとする。
(履修対象者)
第2条 留学生日本語科目の履修対象者は,1年次から在籍する外国人留学生(以下「留学生」という。)のうち次の各号に掲げる者とする。
(1) 私費外国人留学生入試の選抜による入学者
(2) 国費外国人留学生
(3) 政府派遣留学生
(履修の個別判断)
第3条 基盤教育センター長は,前条各号以外の留学生から履修の申出があり,かつ留学生日本語科目の履修対象者と日本語能力が同程度であると認めた場合に限り,留学生日本語科目の履修を認めるものとする。この場合において,履修した留学生日本語科目は,卒業に必要な単位には含めないものとする。
2 前項の申出による履修の許可は,基盤教育運営会議の承認を得るものとする。
(履修通知)
第4条 基盤教育センター長は,前条において,留学生日本語科目の履修を認めた場合は,当該留学生及び所属学部長に通知するものとする。
第5条 この申合せに定めるもののほか,留学生日本語科目の履修について必要な事項は,別に定める。
附 記
この申合せは,平成25年4月1日から実施し,平成25年度入学者から適用する。
附 記(平成28年3月31日)
この申合せは,平成28年4月1日から実施し,平成28年度入学者から適用する。