○単位互換協定校等における授業科目の履修等に関する取扱要領
| (学長裁定 平成18年3月28日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学学則第20条の4の規定に基づき,本学と単位互換協定を結んでいる大学及び大学コンソーシアムとちぎ(以下「単位互換協定校等」という。)の授業科目の履修等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(履修科目の位置付け)
第2条 単位互換協定校等の履修科目は,本学の基盤教育科目及び学部専門教育科目への読替え科目又は宇都宮大学基盤教育科目履修規程に規定する科目の一部と同等な科目(以下「互換授業科目」という。)に位置付ける。
(履修申請)
第3条 国内の単位互換協定校等で授業科目を履修しようとする者は,履修申請書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
2 読替え科目にあっては,履修予定の授業科目を本学のどの科目の単位として認定を希望するか申請する。
(1) 互換授業科目 単位互換協定校等の授業科目名とする。
(2) 基盤教育科目への読替え 認定希望授業科目名を記載
(3) 学部専門教育科目への読替え 認定希望授業科目名を記載
3 学長は,前項の規定による申請があった場合には,前項第1号及び第2号の科目については基盤教育センター長に,前項第3号の科目については所属学部長に,すみやかにその可否及び認定科目審査させるものとし,基盤教育センター長又は所属学部長は,その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告を受け,認定の可否及び認定科目を決定し,申請者に通知する。
(受入れ依頼)
第4条 学長は,前条の規定により国内の単位互換協定校等の授業科目の履修申請書を受理した者について,当該単位互換協定校等へ受入れを依頼するものとする。
(履修の許可)
第5条 国内の単位互換協定校等で授業科目を履修することの許可は,当該単位互換協定校等の承認を得て学長が行う。
(単位の認定申請)
第6条 外国の単位互換協定校等で修得した単位の認定を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を,原則として,帰国後1ヶ月以内に学長に提出しなければならない。
(1) 単位互換科目の単位認定申請書(別紙様式2)
(2) 成績証明書
(3) シラバス又は授業内容が記載された書類
(単位の認定及び通知)
第7条 国内の単位互換協定校等において修得した単位の本学での認定においては,当該単位互換協定校等との協議に基づき交換する資料等により,第3条で決定通知した科目について,基盤教育センター長及び所属学部長がすみやかに単位認定及び評価を審査し,学長に報告する。
[第3条]
2 外国の単位互換協定校等において修得した単位の本学での認定においては,第6条の単位の認定申請書類に基づき,前項に準じて基盤教育センター長及び所属学部長がすみやかに単位認定及び評価を審査し,学長に報告する。
[第6条]
3 学長は,前項の報告を受け,単位を認定し,申請者に通知する。
附 則
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日)
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この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日)
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この要領は,平成27年4月1日から施行する。
