○宇都宮大学大学院研究指導交流規程
(平6 規程第90号)
改正
平10 規程第8号
平11 規程第17号
平12 規程第64号
平16 規程第1号
平22 規程第13号
平成31年 規程第121号
令和3年 規程第64号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第17条及び第47条の規定に基づき,本学の大学院の学生で,他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受ける者(以下「研究指導委託学生」という。)及び他の大学(外国の大学を含む。)の大学院の学生で,本学の大学院の研究科において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(他の大学院等との協議)
第2条 大学院学則第17条及び第47条の規定に基づく本学の大学院と他の大学院等との協議は,次の各号に掲げる事項について,専攻教授会又は当該研究科委員会の議を経て学長が行う。
(1) 研究課題及び研究計画
(2) 研究期間
(3) 対象となる学生
(4) 研究指導者
(5) その他必要な事項
第2章 研究指導委託学生
(出願手続)
第3条 研究指導委託学生として他の大学院等において研究指導を受けようとする者は,当該研究科の研究科長を経て学長に願い出なければならない。
(出願の承認)
第4条 前条の願い出があったときは,学長は,第2条の協議の結果に基づき,これを承認する。
(委託期間)
第5条 他の大学院等において研究指導を受ける期間は,通算して1年以内とする。ただし,博士後期課程の学生については,教育上有益と認めるときは,更に通算して1年以内に限りその延長を承認することができる。
(在学期間の取扱い)
第6条 研究指導委託学生として研究指導を受けた期間は,本学の大学院における在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等の提出)
第7条 研究指導委託学生は,研究指導を受け終わったときは,直ちに(外国の他の大学院等において研究指導を受けた者にあっては,受け終わった日から1月以内に)別に定める研究報告書に当該他の大学院等の長の交付する研究指導状況報告書を添えて,研究科長に提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 研究指導委託学生が他の大学院等において受けた研究指導については,当該学生に係る本学の大学院の研究科の指導教員が,前条により研究科長に提出された研究報告書等に基づき,本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条 研究指導委託学生は,本学の大学院の学生として授業料を納付しなければならない。
(委託学生の承認の取消し)
第10条 学長は,研究指導委託学生が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該他の大学院等の長との協議により,研究指導委託学生の承認を取り消すことができる。
(1) 研究計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 研究指導委託学生として,委託先の規則等に違反し,又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他委託の趣旨に反する行為があると認められるとき。
2 学長は,前項の規定に基づき取消しを行おうとするときは,あらかじめ専攻教授会又は当該研究科委員会の意見を聴くものとする。
第3章 特別研究学生
(受入れの承認)
第11条 学長は,特別研究学生の受入れの依頼があったときは,第2条の協議の結果に基づき,専攻教授会又は当該研究科委員会の議を経てこれを承認する。
(指導期間)
第12条 特別研究学生に対する研究指導の期間は,通算して1年以内とする。ただし,学長は,当該学生を派遣した大学院の長からの申出に基づき,専攻教授会又は当該研究科委員会の議を経て,更に通算して1年以内に限りその延長を承認することができる。
(研究指導状況報告書)
第13条 学長は,特別研究学生が所定の研究指導を受け終わったときは,当該研究科長の報告に基づき,当該学生に対し研究指導状況報告書を交付する。
(学生証)
第14条 特別研究学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第15条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。
2 特別研究学生が,国立大学の大学院の学生であるときは,授業料を徴収しない。
3 特別研究学生が,公立若しくは私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生であるときは,別に定める額の授業料を徴収する。ただし,本学と公立又は私立の大学との間における大学間特別研究学生交流協定において,当該特別研究学生の授業料が不徴収とされたとき,又は本学と外国の大学との間における大学間交流協定その他これに準ずるものにおいて,当該特別研究学生の授業料が不徴収とされたときは,授業料は徴収しない。
4 前項の授業料は,入学した日の属する年度内に研究指導を受ける予定の月のすべてについて,入学手続のときに納入しなければならない。ただし,研究指導を受ける期間が入学した日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の分の授業料にあっては,研究指導を受ける予定の月の合計額を当該各年度の当初の月に納入しなければならない。
5 納入した授業料は,いかなる理由があっても返還しない。
(実験実習費)
第16条 実験及び実習に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。
(準用)
第17条 第10条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合において,「研究指導委託学生」とあるのは「特別研究学生」と,「委託先」とあるのは「本学」と,「委託」とあるのは「受入れ」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平10 規程第8号)
この規程は,平成10年5月13日から施行する。
附 則(平11 規程第17号)
この規程は,平成11年10月6日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第13号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第121号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第64号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。