○宇都宮大学職務発明規程
| (平成16 規程第42号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 届出及び帰属の決定(第4条-第6条)
第3章 知的財産委員会(第7条-第12条)
第4章 任意譲渡(第13条)
第5章 補償(第14条-第16条)
第6章 知的財産権の出願及び実施(第17条-第19条)
第7章 雑則(第20条-第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の教員等が行った発明等の取扱いについて規定し,その発明者としての権利を保障し,発明等の奨励及び研究意欲の向上を図るとともに,学術研究の成果の社会的活用を図り,もって学術研究の振興と地域・社会への貢献に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語は,次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権,回路配置利用権及び著作権(プログラム及びデータベースに限る。)の対象となるものについては創作
ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
(2) 「職務発明等」とは,教員がその性質上行った発明等であって,その内容が本学の業務範囲に属し,かつ,当該発明等を行うに至った行為が本学における当該教員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利を受ける権利
ハ 著作権法第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
ニ イ,ロ又はハに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって,発明者が所属する学部の学部長,研究科長,学内共同施設長又は機構長(以下「学部長等」という。)が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)
(4) 「発明者」とは,職務発明等を行った教員等をいう。
(5) 「教員等」とは,次に掲げる者をいう。
イ 本学の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教,助手,教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭並びに研究活動に従事する職員
ロ 本学の学生,大学院生又は研究生であり,かつ,本学と別記様式2による契約がなされている者
ハ 本学の客員教授,客員准教授,特任教員又は研究員等であり,かつ,本学と別記様式2による契約がなされている者
(権利の帰属)
第3条 本学は,第7条に規定する知的財産委員会において承継と決定された職務発明等に係る知的財産権を承継し,これを帰属する。ただし,特別の事情があると認めるときは,発明者に帰属させることができる。
[第7条]
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 教員等は,発明等を行ったときは,別に定める様式によって,すみやかに学長に届け出るものとする。緊急を要するために届出前に出願した場合は,出願後直ちに届け出るものとする。
(発明等の審議・出願)
第5条 学長は,前条の規定による届出があったときは,第7条に規定する知的財産委員会に対し,発明等に関する事項を諮問し,その答申に基づき職務発明等の当否及び本学が承継するか否かを決定する。
[第7条]
2 学長は,前項の規定によって当該発明等に関する決定をしたときは,当該教員等及び当該学部長等に通知しなければならない。
3 学長は,第1項の規定により本学が承継すると決定したときは,本学を出願人として原則として出願を行うものとする。
4 第1項の規定により本学が承継しないと決定したときは,発明等を届け出た教員等は当該発明等につき自由に出願を行なうことができる。
(権利譲渡証書の提出)
第6条 教員等からの届出による発明等について,本学が権利を承継すると決定したときは,発明者は別記様式1-1による譲渡証書を学長に提出しなければならない。
第3章 知的財産委員会
(設置)
第7条 本学に,職務発明等に関する事項を審議するため,知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第8条 委員会の任務は,次のとおりとする。
(1) 第4条第1項に規定する届出による発明等が,職務発明等に該当するか否かの審議
[第4条第1項]
(2) 第4条第1項に規定する届出による発明等を本学が承継するか否かの審議
[第4条第1項]
(3) 特許出願案件に関して,審査請求を行うか否かの審議
(4) 知的財産権の放棄を行うか否かの審議
(5) 知的財産権の活用に関する審議
(6) 発明等の取扱いに関する規程の制定及び改正に関する審議
(7) その他知的財産権に関して知的財産委員会委員長が必要と認めた事項の審議
2 委員会は,必要に応じ,当該教員等からヒアリングを行うことができる。
(組織及び運営)
第9条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名(以下「理事」という。)
(2) イノベーション支援センター長
(3) 農学部及び工学部から選出された教員 各2名
(4) データサイエンス経営学部,地域デザイン科学部,国際学部及び共同教育学部から選出された教員 各1名
(5) 委員会が特に必要と認めた者(学外者を含む。) 若干名
2 前項第3号から第4号までの委員は学長が委嘱し,前項第5号の委員は知的財産委員会委員長が委嘱する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第10条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第11条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(不服の申立て)
第12条 教員等は,知的財産権に関する本学の決定に不服があるときは,通知を受けた日から4週間以内に,不服を申立てることができる。
2 学長は,不服の申立てがあったときは,学長が別途設置する学外の有識者を含む不服申立審査委員会の意見を徴したうえで,不服申立の当否を決定する。
3 学長は,前項の決定を当該教員等及び当該学部長等に通知する。
第4章 任意譲渡
(任意譲渡)
第13条 教員等からの届出による発明等について,本学が職務発明等に該当しないと決定した場合に,教員等から知的財産権を本学に譲渡する申出があったときは,学長は,委員会の意見を徴したうえで,知的財産権の承継の可否を決定する。ただし,知的財産権を承継すると決定した場合には,当該教員等は別記様式1-2による譲渡証書を学長に提出しなければならない。
2 知的財産権について,教員等又は第三者からの届出による本学へ譲渡の申出があったときは,学長は,委員会の意見を徴したうえで,知的財産権の承継の可否を決定する。この場合において,当該教員等又は当該第三者は別記様式1-3による知的財産権の譲渡届出書を学長に届け出るものとする。
3 前項前段において,学長が知的財産権を承継すると決定したときは,当該教員等又は当該第三者は別記様式1-4による知的財産権譲渡証書を学長に提出しなければならない。
第5章 補償
(補償金の支払)
第14条 本学が職務発明等又は前条により任意譲渡された発明等に基づく知的財産権の実施又は処分により収益(収入)を得たときは,当該知的財産権に係る発明等をした教員等に対し,別表1に定める補償金を支払うものとする。
[別表1]
(共同発明者に対する補償)
第15条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,譲渡証書に記載された持分割合に応じて支払うものとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第16条 前2条の補償金を受ける権利は,当該権利にかかわる発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは,当該権利はその相続人が承継する。
第6章 知的財産権の出願及び実施
(出願及び権利化)
第17条 発明者は,職務発明等に係る知的財産権を本学と発明者が共有するときは,共同して出願を行うものとする。
2 前項に規定する出願に要する費用及び権利保持に要する費用は,本学と発明者がそれぞれの知的財産権の持分割合に応じて負担する。
3 出願に関する一切の手続は本学が行い,発明者は出願後の手続の補正等について本学の行う決定に従うものとする。ただし,発明者は,本学から出願手続,権利化手続及び第三者からの無効審判等に対する協力を要請されたときは,これに応じなければならない。
4 発明者は,知的財産権を外国で受けることを希望するときは,別記様式1にその旨記載するものとする。
(発明者の自己実施権の放棄)
第18条 本学と発明者が共有する知的財産権が,学外との共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)の成果であって,発明者と共同研究等の相手方との共有に係る場合は,発明者は,研究活動に使用するときを除いて当該知的財産権に係る自己実施権を放棄するものとする。ただし,特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(知的財産権の実施)
第19条 本学と発明者が共有する知的財産権について,本学が,共同研究等の相手方又は第三者(以下「当該第三者」という。)に対して次の各号に掲げる行為を行おうとするときは,特段の事由がない限り,発明者は,これに同意するものとする。
(1) 持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定するとき。
(2) 専用実施権を設定し,又は通常実施権を許諾するとき。
2 本学は,前項に掲げる行為を行う場合,次項に規定する内容の契約を当該第三者と締結しなければならない。
3 前項の規定に基づき当該第三者が発明者と締結する契約には,次の各号に掲げる内容を定めるものとする。
(1) 譲渡,専用実施権の設定又は通常実施権の許諾された知的財産権が実施された場合,発明者の持分に応じた実施料が支払われること。
(2) 譲渡又は専用実施権の設定が行われた知的財産権について,権利の侵害又は侵害とみなす行為が行われた場合には,当該譲渡又は当該専用実施権の設定を受けた者は,適切な対応(そのための経費の負担を含む。)をとり,発明者はこれに協力すること。
(3) 譲渡,専用実施権の設定又は通常実施権の許諾を受けた者は,公序良俗に反するおそれがあること並びに法令違反及びそれに準ずることを行わないこと。
第7章 雑則
(守秘義務)
第20条 発明者,委員会の委員その他発明を知りうる立場にある者は,当該発明等の内容等の事項について,発明等が公開されるまでの期間は,秘密を守らなければならない。ただし,本学と発明者が合意の上,公表する場合及び本学又は発明者の責によらずして公知となった場合は除く。
(退職後の取扱い)
第21条 教員等が退職した場合においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,この規程によるものとする。
2 教員等又は教員等であった者は,本学が知的財産権を受ける権利を承継した自己のなした発明について,退職に際し,又は退職後において,本学に実施(以下「研究ライセンス」という。)許諾を求めることができる。
3 前項の場合において,実施が他の大学等(わが国における大学,大学共同利用機関,高等専門学校,研究開発を行っている国の施設等機関,公立の試験研究機関,研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人をいう。)における研究の場合,実施可否及び許諾の条件は「国立大学法人宇都宮大学研究ライセンスポリシー」による。その他の場合,実施可否及び許諾の条件は知的財産委員会の審議を経て学長が決定する。
(庶務)
第22条 この規程に定める庶務は,イノベーション支援センター及び必要とされる関連部門が行う。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第9条第1項第2号の規定により,最初に各学部から選出された発明審査委員会委員のうち1名の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 宇都宮大学発明規程(昭和53年規程第11号),宇都宮大学発明委員会規程(昭和53年規程第12号),宇都宮大学発明規程実施細則(昭和55年8月4日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成16 規程第119号)
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この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第59号)
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この規程は,平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成18 規程第16号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の第9条第1項第2号の規定により各学部から選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日をもって終了するものとする。
3 この規程の施行後第9条第1項第5号の規定により最初に工学部及び農学部から選出された委員のうち1名の任期は,第9条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18 規程第78号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第61号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第9号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第46号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第41号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第56号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第93号)
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この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成29 規程第50号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第71号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第78号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第46号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第41号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第103号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第99号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 データサイエンス経営学部から選出する委員については, 改正後の第9条第1項第4号の規定にかかわらず,当分の間,免除できるものとする。
別表1(第14条関係)
補償金の額
| 収入実績 | 200万円以下の部分 | 200万円を超え,1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | 
| 発明者 | 30% | 35% | 50% | 
| 部局(配分は部局に委ねる) | 20% | 25% | 20% | 
| 大学 | 50% | 40% | 30% | 
備考 
1 収入実績に応じて,発明者,部局及び大学が別表1に従って按分する。
[別表1]
2 発明者が2人以上の場合は,譲渡証書に記載された持分割合により按分する。
3 収入実績とは,知的財産権の実施又は処分による毎年4月1日から3月31日までの間の総収入から出願,維持費及びその他の費用を控除したものをいう。
収入実績Iと発明者の補償額Mの関係
 収入実績が200万円以下の場合
  M=I×0.3
 収入実績Iが200万円を超えて,1,000万円以下の場合
  M=200万円×0.3+(I-200万円)×0.35
 収入実績Iが1,000万円を超える場合
  M=340万円+(I-1,000万円)×0.5
様式1
						 削除
