○宇都宮大学受託研究取扱規程
| (昭61 規程第6号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは,本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて業務として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規程において「発明等」とは国立大学法人宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第2条に規定する発明,考案,創作,育成及び案出をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは職務発明規程第2条に規定する権利及び国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程第2条第1項に規定する成果有体物に関わる権利をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り行うものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究を受け入れようとするときは,委託者に対し,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 委託者は,委託した研究を一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申出があった場合は,委託者と協議の上,中止を決定することができること。
(2) 受託研究の結果,知的財産権が生じた場合には,これを委託者に無償で使用させ,又は譲渡することはできないこと。ただし,特段の事情がある場合はこの限りでない。
(3) 本学が受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備等は,委託者に返還しないこと。
(4) 本学において,やむを得ない事由により,受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,その責は負わないものとする。
(5) 受託研究を完了,受託研究を中止又はその期間を変更した場合において,受託研究費に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし,委託者からの申出により中止する場合には,原則として受託研究費は返還しないこと。なお,中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合はこの限りでないこと。
2 学長は,前項各号に定めるもののほか,必要と認める条件がある場合には,その都度定めることができる。
3 学長は,委託者が国の機関,公社・公庫・公団等政府関係機関,地方公共団体又は独立行政法人である場合には,契約担当役と協議の上,第1項第3号の条件を付さないことができる。
(受託研究に要する経費)
第5条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は,謝金,旅費,産学官連携研究員の人件費,受託研究の代表者及び受託研究に参加する教員の人件費(以下「研究担当者の人件費」という。),設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。ただし,競争的資金(資金配分主体が,広く研究開発課題を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による,科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者等に配分する研究開発資金をいう。)による研究費で,委託者側の事情により30%に相当する額と異なる場合には,委託者と合意した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,委託者が国(国以外の団体等で国から助成金を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。),特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体で,財政事情のため間接経費が措置できない場合であって,学長がやむを得ないと認めるときは,直接経費のみとすることができる。
(研究担当者の人件費)
第5条の2 前条第1項に規定する研究担当者の人件費を計上する場合は,事前に委託者と協議の上,計上するものとする。
(受託研究の申込み)
第6条 学長は,受託研究の申込みをしようとする者があるときは,受託研究申込書(別紙様式1)を提出させるものとする。
(受入れの決定)
第7条 受託研究の受入れは,各学部,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の教授会等の審査結果に基づき,学長が決定するものとする。
(受託研究契約の締結)
第8条 契約担当役は,学長が受託研究の受入れを決定したときは,委託者と契約を締結するものとする。
2 学長は,契約担当役が契約を締結したときは,直ちに受託研究契約通知書(別紙様式2)により学部等の長に通知するものとする。
(研究の中止又は期間の延長等)
第9条 受託研究を担当する職員(以下「研究担当者」という。)は,当該研究を中止,又は研究期間の延長その他契約内容を変更しようとするときは,あらかじめ委託者と協議の上,当該学部等の長を経て学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出に基づき,その理由がやむを得ないと認める場合には,当該研究の中止,又は研究期間の延長その他の変更を決定するものとする。
3 契約担当役は,前項の学長の決定に基づき,委託者と契約を変更するものとする。
(研究完了の報告)
第10条 研究担当者は,当該研究が完了したときは,その結果を受託研究完了報告書(別紙様式3)により当該学部等の長を経て学長に報告するものとする。なお,委託者への結果の報告は,研究担当者が行うものとする。
2 第5条第1項において,研究担当者の人件費を計上している場合,研究担当者は当該研究に従事した日時,従事時間及び従事内容を記録し,備えておこものとする。
[第5条第1項]
(研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果は,公表を原則とする。
2 学長は,前項の公表に関し,その時期及び方法について,委託者と協議の上,適切に定めるものとする。その際,特許権の取得等の知的財産権の保護に十分配慮しなければならない。
(発明等の出願等)
第12条 研究担当者は,受託研究に伴い発明等が生じた場合には,職務発明規程第4条の規定により,その旨をすみやかに学長に届け出るものとする。
2 学長は,前項の規定による届け出があったときは,出願要否の決定,出願又は申請(以下「出願等」という。)事務等を迅速かつ円滑に行なうよう努めるとともに,委託者から出願等(外国出願を含む。)の要望があった場合には,委託者と協議の上,出願等を決定しなければならない。
3 学長は,知的財産委員会に当該発明等に関して審議させるものとし,発明等があった場合にはその迅速な処理に努めるものとする。
4 学長は,本学が承継した知的財産権について,民間機関への技術移転の促進を図るよう努めるものとする。
(知的財産権の実施)
第13条 学長は,受託研究の結果生じた発明等について,知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願等したときから10年間を超えない範囲内において,独占的に実施させることができるものとする。なお,この独占的実施期間については,必要に応じて更新することができる。
2 前項の場合において,委託者又は委託者の指定する者が当該知的財産権の独占的実施期間中,原則として2年次以降において,正当な理由なく実施しないときは,学長は,委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上,当該知的財産権の実施を第三者に許諾することができる。
3 前2項の規定により,当該知的財産権の実施を許諾したときは,別に実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第14条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議のうえ,非公開とする旨,定めることができる。
(適用除外)
第15条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を受託研究に対し適用しないことができる。
(1) 国,独立行政法人,地方公共団体,国公立大学法人,大学共同利用機関法人,公立大学,私立大学,高等専門学校,国立研究開発法人及び地方独立行政法人からの受託研究である場合
(2) その他,特別な事情が有ると学長が認めた場合
附 則
1 この規程は,昭和61年11月5日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた受託研究の取扱いについては,この規程にかかわらず,なお従前の例によることができる。
附 則(平元 規程第10号)
| 
 | 
この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平元 規程第21号)
| 
 | 
この規程は,平成2年3月14日から施行する。
附 則(平3 規程第24号)
| 
 | 
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平4 規程第11号)
| 
 | 
この規程は,平成4年7月8日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平5 規程第1号)
| 
 | 
この規程は,平成5年5月12日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平6 規程第34号)
| 
 | 
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平9 規程第4号)
| 
 | 
1 この規程は,平成9年7月9日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた受託研究の取扱いについては,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平11 規程第13号)
| 
 | 
この規程は,平成11年7月26日から施行する。
附 則(平12 規程第26号)
| 
 | 
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平13 規程第1号)
| 
 | 
この規程は,平成13年5月9日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平16 規程第74号)
| 
 | 
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた受託研究の取扱いについては,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平16 規程第99号)
| 
 | 
この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平16 規程第120号)
| 
 | 
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平17 規程第61号)
| 
 | 
1 この規程は,平成17年9月20日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の規程により申込みを受けた受託研究の取扱いについては,改正前の規程を適用する。
附 則(平18 規程第6号)
| 
 | 
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第78号)
| 
 | 
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平18 規程第84号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第10号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第62号)
| 
 | 
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平21 規程第7号)
| 
 | 
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第47号)
| 
 | 
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第42号)
| 
 | 
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第57号)
| 
 | 
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第51号)
| 
 | 
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第78号)
| 
 | 
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第79号)
| 
 | 
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第67号)
| 
 | 
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第43号)
| 
 | 
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第102号)
| 
 | 
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第12号)
| 
 | 
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第138号)
| 
 | 
この規程は,令和6年10月28日から施行する。
