○国立大学法人宇都宮大学受託試験取扱規程
| (昭54 規程第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における受託試験(学外からの委託に応じて行う試験分析等をいう。以下同じ)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
2 受託試験は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り,別表に掲げるものについて行うことができるものとする。
[別表]
3 別表以外のものについては,別に定めるものとする。
[別表]
(受入れの決定)
第2条 受託試験を委託しようとする者は,受託試験依頼書(別紙様式1)を各学部,学内共同施設,大学教育推進機構又は地域創生推進機構(以下「学部等」という。)の長に提出し承認を得なければならない。
2 学部等の長は,前項の承認をしようとするときは当該受託試験を担当する者及びその者の属する講座若しくは学科等の主任等の同意を得るものとする。
(試験料金)
第3条 受託試験の料金(以下「試験料金」という。)は,別に定める。
2 受託試験の承認を受けた者(以下「委託者」という。)は,当該受託試験の開始前に試験料金を納入しなければならない。ただし,委託者が国の機関若しくは公社,公庫,公団等政府関係機関,独立行政法人又は地方公共団体の機関であり,学部等の長がやむを得ない理由があると認めたときは,受託試験の開始後に試験料金を納入することができる。
3 既納の試験料金は,如何なる理由があっても返還しない。
(試料)
第4条 受託試験のために提出された試料は,原則として委託者に返還する。
2 試料の提出及び返還に要する費用は,委託者の負担とする。
(試験)
第5条 受託試験を担当する者は,第3条第2項のただし書に該当する者を除き,当該受託試験の試験料金の領収証書等により試験料金が納付済であることを確認の上試料を受け取るものとする。
[第3条第2項]
2 受託試験を担当する者は,受託試験が終了したときには,試料を添え,講座若しくは学科の主任等を経て,学部等の長に報告するものとする。
3 学部等の長は,前項の報告を受けたときは,受託試験結果通知書(別紙様式2)により委託者に通知するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか,受託試験について必要な事項は,学部等の長がそれぞれの学部等において定める。
附 則
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭57 規程第6号)
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この規程は,昭和57年6月9日から施行する。
附 則(昭63 規程第12号)
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この規程は,昭和63年5月11日から施行する。
附 則(平元 規程第2号)
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この規程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平元 規程第10号)
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この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平3 規程第39号)
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この規程は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平7 規程第3号)
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この規程は,平成7年4月12日から施行する。
附 則(平16 規程第75号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第63号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第58号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第52号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第79号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第80号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表
| 受託試験 | |
| 骨材 | 洗い試験 | 
| 〃 | 単位容積質量試験 | 
| 〃 | 有機不純物試験 | 
| 〃 | すりへり試験 | 
| 〃 | 安定性試験 | 
| 〃 | 塩分含有量試験 | 
| 〃 | ふるい分け試験 | 
| 細骨材 | 比重試験 | 
| 〃 | 吸水量試験 | 
| 粗骨材 | 比重試験 | 
| 〃 | 吸水量試験 | 
| 土の粒度試験 | |
| 金属材料 | 引張試験 | 
| 〃 | 曲げ試験 | 
| コンクリート | 圧縮試験 | 
| 〃 | 曲げ試験 | 
