○宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程に関する申合せ事項
| (昭和60年5月8日 評議会申合せ) | 
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昭和60年5月8日制定の宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程第3条中「大学の社会的使命にふさわしく」とは,本学の目的(宇都宮大学学則第1条)に照らし,究極的に人類の福祉と文化の向上に貢献することをいう。
この観点から,軍事に寄与することを目的とする研究は,本取扱規程の共同研究の対象としない。
備考
この申合せは,昭和60年度第2回評議会において取り決めたものである。