○宇都宮大学日本学術振興会特別研究員取扱規程
(平2 規程第4号)
改正
平3 規程第29号
平6 規程第48号
平12 規程第64号
平29 規程第54号
平成30年 規程第81号
令和3年 規程第56号
令和3年 規程第87号
(趣旨)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)における日本学術振興会特別研究員(以下「学振研究員」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(申請)
第2条 本学において学振研究員として研究に従事することを希望する者は,日本学術振興会の採用決定があった場合,速やかに,指導を受けようとする教員が責任教員となる学部,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の長を経由して学長に申請書(別紙様式1)及び必要な書類を提出するものとする。
(許可)
第3条 学長は,学部等の長から前条の申請書の提出があったときは,本学の教育研究上支障がない場合に限り,受入れを許可する。
2 学長は,前項の規定により受入れを許可したときは,当該学部等の長を経由して申請者に対し,受入許可書(別紙様式2)により,通知するものとする。
(研究期間)
第4条 大学における学振研究員の研究期間は,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内で学長が定める。
(研究への従事)
第5条 学振研究員は,あらかじめ定められた研究題目について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6条 学振研究員の研究料は,徴収しない。
(施設等の利用)
第7条 学振研究員は,所定の手続きを経て本学の施設,設備を利用することができる。
(準用)
第8条 学振研究員については,この規程に定めるもののほか,学内諸規程を準用する。
(補則)
第9条 本学大学院博士後期課程在学者が,学振研究員となった場合においても,本学大学院学生としての身分には何ら変更がないものとする。
第10条 この規程に定めるもののほか,学振研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成2年5月9日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,現に本学に学振研究員として受け入れられている者はこの規程により受入れを許可されたものとみなす。
附 則(平3 規程第29号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第48号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平29 規程第54号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第81号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第56号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第87号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式1
日本学術振興会特別研究員受入申請書

別紙様式2
日本学術振興会特別研究員受入許可書