○国立大学法人宇都宮大学受託研究員受入規程
(学長裁定 昭和48年9月27日)
改正
昭和50年3月31日
昭和58年4月1日
昭和59年7月11日
昭和61年10月20日
昭和62年4月1日
昭和62年7月24日
昭和63年4月14日
平成元年4月14日
平成3年5月10日
平成3年12月11日
平成5年12月28日
平成11年7月9日
平成13年3月30日
平成14年4月1日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成20年3月18日
平成29年3月29日
平成30年 規程第83号
令和3年 規程第101号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における民間会社等からの委託による研究員の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 受託研究員(以下「研究員」という。)として受け入れることができる者は,民間会社等の現職技術者及び研究者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することができる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認める者とする。
(種類)
第3条 本学が受け入れる研究員の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般の受託研究員
(2) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員(以下「農林水産省国内留学研究員」という。)
(3) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員(以下「農林水産省流動研究員」という。)
(4) 農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員(以下「農林水産省普及職員国内留学研修員」という。)
(委託者)
第4条 研究員を委託しようとする民間会社等の長(以下「委託者」という。)は,別表の定めるところによる。
(申請)
第5条 委託者が研究員を委託しようとするときは,受託研究員委託申請書(別紙様式)に研究員の履歴書及び健康診断書を添えて,学長に申請するものとする。
(受入れ許可)
第6条 前条の申請があったときは,受け入れる学部教授会,研究科委員会,学内共同施設又は機構の管理運営を審議する委員会の議を経て,学長が受入れを許可し,委託者あて通知する。
(受入れ時期)
第7条 研究員の受入れの時期は,原則として,年度の始めとする。ただし,特別の理由があるときは,年度の中途において受け入れることができる。
(研究期間)
第8条 研究員の研究期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間とし,研究員の種類ごとに別表のとおりとする。ただし,研究を継続しようとするときは,委託者の申請により,学長が継続を許可することができる。
(受入れの取消し)
第9条 研究員が不都合な行為をなし,又は研究目的を達成し得ないと認めたときは,受け入れた学部教授会,研究科委員会,学内共同施設又は機構の管理運営を審議する委員会の議を経て,学長が受入れの許可を取消すことがある。
(研究料)
第10条 委託者は,研究員の受入れを許可されたときは,研究員の種類に応じ,別に定める額の研究料を,指定の期間内に納入しなければならない。
2 既納の研究料は,いかなる理由があっても返還しない。
3 研究料を納入しないときは,受入れの許可を取り消す。
(研究方法)
第11条 研究員は,研究課題について,指導教員の指導を受け,研究に従事するものとする。
2 研究員は,研究期間中特に定める日を除き,毎日登学して研究に従事するものとする。
(指導教員)
第12条 研究員の研究及び研究生活等の指導助言を行うため指導教員を置く。
2 指導教員は,受け入れた学部の長,研究科の長,学内共同施設又は機構の長が委嘱する。
(運営細目)
第13条 この規程の運用及び研究員に関する必要な細目は,学長の承認を得て,各学部長,各研究科長,各学内共同施設又は各機構の長が別に定めることができる。
附 則
1 この内規は,昭和48年10月1日から施行する。
2 宇都宮大学大学院農学研究科受託研究員受け入れ内規(昭和42年3月15日学長裁定)は,廃止する。
附 則(昭和50年3月31日)
この内規は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日)
この内規は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月11日)
この内規は,昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月20日)
この内規は,昭和61年10月20日から施行する。ただし,昭和61年度において受け入れた者に係る事務は,なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日)
この内規は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月24日)
この内規は,昭和62年7月24日から施行する。
附 則(昭和63年4月14日)
この内規は,昭和63年4月14日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月14日)
この内規は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月10日)
1 この内規は,平成3年5月10日から施行する。
2 この内規の施行前に提出した願出に係る書類は,改正後の内規第5条の規定により提出した書類とみなす。
附 則(平成3年12月11日)
この内規は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成5年12月28日)
この内規は,平成5年12月28日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成11年7月9日)
この内規は,平成11年7月9日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に宇都宮大学受託研究員受入内規(昭和48年9月27日学長裁定)により申込みを受けた受託研究員の取扱いについては,この規程により申込みを受けたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第83号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第101号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第9条関係)
区分研究期間受託研究員の委託者
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内民間会社等の長
短期6か月以内
農林水産省国内留学研究員長期6か月を超えて1年以内所属する独立行政法人の長
短期6か月以内
農林水産省流動研究員3か月以内所属する独立行政法人の長
農林水産省普及職員国内留学研修員改良普及員6か月以内都道府県知事
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員3か月以内
別紙様式(第5条関係)
受託研究員委託申請書