○国立大学法人宇都宮大学外国人受託研修員受入規程
(学長裁定 昭和59年3月12日)
改正
平成元年4月14日
平成元年12月13日
平成3年4月12日
平成3年12月11日
平成6年10月1日
平成12年6月1日
平成13年3月31日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成20年3月18日
平成22年3月10日
平成29年3月29日
平成30年 規程第84号
令和3年 規程第96号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本学の受託研修員として受け入れることができる者は,独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致した研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると本学が認めた者とする。
(申請及び受入れ許可)
第3条 学長は,機構の理事長から受託研修員としての受入れ申請があったときは,本学の教育研究上支障のない限り,関係学部の教授会,研究科委員会,学内共同施設又は機構の管理運営を審議する委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,受入れを許可するものとする。
2 学長は,機構の理事長から,前項の規定により受入れを許可した受託研修員に係る研修期間の変更の申請があったときは,当該教授会又は委員会の議を経て,申請を許可することができる。
(受入れ通知等)
第4条 学長は,前条第1項の規定により,受入れを許可したときは,速やかにその旨を機構に通知するものとする。
(研修期間)
第5条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可した日の属する年度を超えることはできない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合には,この限りでない。
(研修期間区分)
第6条 受託研修員の研修期間区分は,年度における研修する期間の日数により,1か月(30日以内)を単位として区分する。
(研究料)
第7条 受託研修員の研究料は,別に定める。
(研究料の徴収方法)
第8条 学長は,受入れを許可したときは,当該年度に属する研究料を第6条に定める研修期間区分により,機構から直ちに徴収するものとする。ただし,研修期間が当該年度を超えている場合の翌年度以降の研究料は,翌年度の当初に徴収するものとする。
2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,研修期間区分により,直ちに研究料の差額を追徴するものとする。
3 既納の研究料は,原則として還付しない。
(研修方法)
第9条 当該学部,研究科又は学内共同施設(以下「施設」という。)の長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,研修指導を行わせるものとする。
2 指導教員は,研修目的を達成させるため必要があると認めた場合には,当該学部又は施設の長の承認を得て,第5条に規定する研修期間中に,学外における研修(以下「学外研修」という。)を受託研修員に行わせることができる。
3 前項の学外研修を行わせる場合には,指導教員が適当と認めた者に引率させるものとする。
(施設等の利用)
第10条 受託研修員は,研修目的を遂行するために必要な本学の施設及び設備を利用することができる。
(受入れ許可の取消し)
第11条 学長は,受託研修員が受託研修員としての研修を継続することが適当でないと認めたときは,当該教授会又は委員会の議を経て,受入れ許可を取消すことができる。
2 学長は,前項の規定により,受入れ許可を取消したときは,速やかにその旨を機構の理事長に通知するものとする。
(研修の終了)
第12条 受託研修員が,研修を終了したときは,別紙様式1の研修終了届を当該学部又は施設の長を経て学長に提出しなければならない。
(研修証明書の交付)
第13条 学長は,受託研修員が研修を修了したときは,当該教授会又は委員会の議を経て,別紙様式2の研修証明書を交付するものとする。
附 則
この内規は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月14日)
この内規は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月13日)
この要項は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成3年4月12日)
この内規は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成3年12月11日)
この内規は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成6年10月1日)
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日)
この内規は,平成12年6月1日から施行し,平成12年4月1から適用する。
附 則(平成13年3月31日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第84号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第96号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式1(第12条関係)
外国人受託研修員研修終了届

別紙様式2(第13条関係)
研修証明書