○国立大学法人宇都宮大学外国人研究者受入規程
| (昭60 規程第4号) | 
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(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する外国人研究者の受入れに関しては,他に別段の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 外国人研究者として受け入れることができる者は,本学の教授,准教授,講師又は助教と同等以上の研究能力があると認められるものとする。
(申請)
第3条 外国人研究者を受け入れようとする各学部,学内共同施設及び機構(以下「学部等」という。)の長は,当該学部等の教授会等(学内共同施設及び機構にあっては管理運営を審議する委員会をいう。以下同じ。)の議を経て,原則として受入れ予定日の1月前までに外国人研究者受入れ調書(別紙様式)に,研究業績調書その他参考書類を添えて,学長の承認を求めなければならない。
(受入れの承認)
第4条 学長は,前条の規定による申請を適当と認めたときは,当該外国人研究者の受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条 外国人研究者の受入期間は,原則として1月以上1年以内とする。ただし,必要がある場合には,当該受入期間を延長又は短縮することができる。
2 前項ただし書の期間延長又は短縮に係る承認手続については,前2条の規定を準用する。
(受入れ教員)
第6条 当該学部等の長は,外国人研究者の受入れに当たっては,当該学部等教員のうちから受入れ教員を定めるものとする。
2 受入れ教員は,外国人研究者の本学における研究活動に対して協力し,及び助言を行うものとする。
(研究の従事)
第7条 外国人研究者は,あらかじめ承認された研究計画に従って,研究に従事しなければならない。
(施設等の利用)
第8条 外国人研究者は,研究目的を遂行するために必要な本学の施設及び設備を,所定の手続を経て利用することができる。
(給与等)
第9条 外国人研究者には,本学としては,給与,渡航費及び滞在費は支給しない。
(規程等の順守)
第10条 外国人研究者は,本学の学則,規程等を順守しなければならない。
(受入れの取消)
第11条 学長は,外国人研究者が外国人研究者としての研究を継続することが適当でないと認めたときは,当該学部等の教授会等の議を経て,当該受入れの承認を取消すことができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,外国人研究者に関し必要な事項は,当該学部等の長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和60年4月10日から施行する。
附 則(平元 規程第10号)
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この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平元 規程第24号)
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この規程は,平成2年3月14日から施行する。
附 則(平3 規程第27号)
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この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第49号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
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この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第65号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第4号)
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この規程は,平成25年2月18日から施行する。
附 則(平28 規程第59号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第58号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第85号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第82号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第95号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
