○国立大学法人宇都宮大学動物実験等管理規程
| (平成20 規程第20号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 適用範囲(第3条)
第3章 組織(第4条)
第4章 動物実験委員会(第5条-第11条)
第5章 動物実験等の実施(第12条-第14条)
第6章 実験動物の飼養及び保管(第15条-第23条)
第7章 施設等(第24条-第29条)
第8章 安全管理(第30条-第32条)
第9章 教育訓練(第33条)
第10章 自己点検・評価・検証(第34条)
第11章 情報公開(第35条)
第12章 補則(第36条-第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 大学等における動物実験を伴う生命科学研究は,人の健康・福祉・先端医療の開発展開のみならず,動物の健康増進等における研究分野の進展においても必要な手段である。この規程は,「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号,以下「法」という。),「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号,以下「飼養保管基準」という。),及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年文部科学省告示第71号,以下「基本指針」という。)を踏まえ,日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年6月,以下「ガイドライン」という。)を参考に,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における動物実験等を適正に行うため,動物実験委員会の設置,動物実験計画の承認手続き等,必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については,法,飼養保管基準,基本指針,「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)及びその他の法令等に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。
3 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準及び指針等に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところとする。
(1) 「部局等の長」とは,各学部,各研究科,各学内共同施設及び各機構の長をいう。
(2) 「動物実験等」とは,この条第6号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3) 「飼養保管施設」とは,実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(4) 「実験室」とは,実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(5) 「施設等」とは,飼養保管施設及び実験室をいう。
(6) 「実験動物」とは,動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類及び爬虫類に属する動物(施設等で導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(7) 「動物実験計画」とは,動物実験等の実施に関する計画をいう。
(8) 「動物実験実施者」とは,動物実験等を実施する者をいう。
(9) 「動物実験責任者」とは,動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(10) 「管理者」とは,学長の命を受け,実験動物及び施設等を管理する者(部局等の長)をいう。
(11) 「実験動物管理者」とは,管理者を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
(12) 「飼養者」とは,実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(13) 「管理者等」とは,学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
(14) 「指針等」とは,動物実験に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。
第2章 適用範囲
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類,爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は,動物実験の実施を本学以外の機関に委託等する場合,委託先においても,基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき,動物実験等が実施されることを確認すること。
第3章 組織
(学長の責務)
第4条 学長は,本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を最終的な責任者として統轄する。
2 学長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,飼養保管施設及び実験室の承認,教育訓練,自己点検・評価,情報公開,その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として,第4章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[第4章]
第4章 動物実験委員会
(委員会の役割)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議又は調査し,学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画が指針等及びこの規程に適合していることの審議
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること
(5) 自己点検・評価に関すること
(6) その他,動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること
(委員会の構成)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者として,農学部から選出された教員 1名
(2) 実験動物に関し優れた識見を有する者 1名
(3) 獣医師免許を有する者 1名
(4) その他学識経験を有するものとして,データサイエンス経営学部,地域デザイン科学部,国際学部,共同教育学部,工学部から選出された教員 各1名
(5) 社会共創・情報部社会共創・研究課長
(6) その他学長が必要と認めた者 若干名
(委員長等)
第7条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員会に副委員長を置き,委員の互選により選出する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(委員の任期)
第8条 第6条第1号,第2号,第3号,第4号及び第6号の委員は,学長が委嘱する。
2 第6条第1号,第2号,第3号,第4号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第9条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることができない。
4 委員は,動物実験計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(担当事務)
第11条 委員会に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課が行う。
2 担当事務は,委員会開催に関する議事要録等の作成及び保存等を行わなければならない。
第5章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案,審査,手続き)
第12条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し,宇都宮大学動物実験計画申請書(様式1)を学長に提出しなければならない。
(1) 研究の目的,意義及び必要性
(2) 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等,例えば,致死的な毒性実験,感染実験,放射線照射実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的なエンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 学長は,動物実験責任者から宇都宮大学動物実験計画申請書(様式1)の提出を受けたときは,委員会に審査を付議し,その結果を速やかに当該動物実験責任者の所属する学部等の長を経て,当該動物実験責任者に通知しなければならない。
3 動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
(実験の操作)
第13条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,法,飼養保管基準,指針等に則するとともに,特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 宇都宮大学動物実験計画申請書(様式1)に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
ア 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
イ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮
ウ 適切な術後管理
エ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的,化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,関連法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。
(4) 物理的,化学的に危険な材料又は病原体等を取り扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験の実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術にあっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
(動物実験等の報告)
第14条 動物実験責任者は,動物実験計画が終了又は中止したときは,動物実験成果報告書(様式2)により,使用動物数,計画からの変更の有無,成果等について学長に報告しなければならない。
2 実験実施期間が単年度を超える場合は,年度ごとに報告しなければならない。
3 学長は,前2項の報告を受けたときは,必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じなければならない。
第6章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアル(標準保管手順)の作成と周知)
第15条 管理者及び実験動物管理者は,飼養保管のマニュアルを定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第16条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第17条 管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌・給水)
第18条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行わなければならない。
(健康管理)
第19条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合,実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第20条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合,その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第21条 管理者等は,実験動物の入手先,飼養履歴,病歴等に関する記録を整備,保存しなければならない。
2 管理者は,年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について,飼養保管状況報告書(様式6)により,学長に報告しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第22条 管理者等は,実験動物の譲渡に当たり,その特性,飼養又は保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第23条 管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保,人への危害防止に努めなければならない。
第7章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第24条 管理者は,飼養保管施設を設置又は変更する場合は,実験動物飼養保管施設(設置・変更)承認申請書(様式3)を提出し,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,申請された飼養保管施設を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定しなければならない。
3 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た飼養保管施設でなければ,当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
(飼養保管施設の要件)
第25条 飼養保管施設は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等とすること
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること
(3) 床や内壁などの清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること
(5) 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること
(6) 実験動物管理者を配置すること
(実験室の設置)
第26条 管理者は,飼養保管施設以外において実験室を設置又は変更する場合は,動物実験室(設置・変更)承認申請書(様式4)を提出し,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定しなければならない。
3 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,学長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
(実験室の要件)
第27条 実験室は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること
(施設等の維持管理及び改善)
第28条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は,実験動物の種類,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(施設等の廃止)
第29条 管理者は,施設等を廃止する場合は,遅滞なく実験動物飼養施設・動物実験室廃止届(様式5)を学長に提出しなければならない。
2 管理者は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第8章 安全管理
(危害防止)
第30条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合は,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等,並びにアレルギー等に対して,予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生防止のために,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。
6 管理者等は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接することのないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第31条 管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者等は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第32条 実験動物管理者,実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2 管理者,実験動物管理者及び実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第9章 教育訓練
(教育訓練等の実施)
第33条 学長は,次の各号に掲げる事項に関する所定の教育訓練を実施し,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に受講させなければならない。
(1) 関連法令,指針等,本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保,安全管理に関する事項
(5) その他,適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名等の記録を保存しなければならない。
第10章 自己点検・評価・検証
(自己点検・評価及び検証)
第34条 学長は,委員会に,飼養保管基準及び基本指針への適合性に関し,自己点検・評価を行わせなければならない。
2 委員会は,動物実験等の実施に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は,動物実験実施者,動物実験責任者,実験動物管理者並びに管理者に自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は,自己点検・評価の結果について,学外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
第11章 情報公開
(情報公開)
第35条 学長は,本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程,実験動物の飼養又は保管の状況,自己点検・評価,検証の結果,動物実験委員会の構成等の情報)を,毎年1回程度公表しなければならない。
第12章 補則
(準用)
第36条 第2条第6号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
[第2条第6号]
(適用除外)
第37条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とした実験動物(一般に,産業用家畜と見なされる動物種に限る。)の飼養又は保管,及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,この規程を適用しない。ただし,上記の目的であっても,外科的措置を施して研究を行う場合や薬理学実験による研究を行う場合などはこの規程の適用を受ける。また,解剖学,生理学,病理学等の基礎科学から,応用獣医学,臨床獣医学等の教育,実習に供する場合もこの規程の適用を受ける。なお,畜産動物については,「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)」,生態の観察については,「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)」に準じて行うものとする。
(雑則)
第38条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する
2 宇都宮大学動物実験指針(平成2年6月11日学長裁定)及び動物実験専門委員会細則(平成12年7月12日学長裁定)は廃止する。
3 この規程の施行前に,学長の承認を受けた実験で,現に実施されている実験については,この規程第10条の規定により承認されたものとみなす。
附 則(平成21 規程第45号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第56号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第55号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第63号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第12号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第62号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第74号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第38号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第27号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第105号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第133号)
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この規程は,令和3年8月25日から施行する。
附 則(令和6年 規程第20号)
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この規程は,令和6年2月27日から施行する。
附 則(令和6年 規程第79号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 データサイエンス経営学部から選出する委員については,改正後の第6条第4号の規定にかかわらず,当分の間,免除できるものとする。
附 則(令和7年 規程第53号)
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この規程は,令和7年8月1日から施行する。
