○国立大学法人宇都宮大学寄附講座及び寄附研究部門規程
(平成18 規程第52号)
改正
平成18 規程第63号
平成19 規程第18号
平成20 規程第67号
平成28 規程第64号
平成29 規程第63号
平成30年 規程第75号
平成31年 規程第84号
令和3年 規程第97号
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は,本学における奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して,本学の自主性の下に設置及び運営し,もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 寄附講座 各学部,地域創生科学研究科に置かれる講座に相当する教育研究組織であって,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 学内共同施設,機構又は学部附属施設に置かれる研究組織であって,民間等からの寄附により教員給与,研究費,旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局長 学部,地域創生科学研究科,学内共同施設及び機構の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等の名称は,その教育研究の内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には,寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。
(開設の申込み)
第5条 寄附講座等の開設に係る寄附の申込者は,寄附講座等寄附申込書(別紙様式第1)を提出するものとする。
(設置の手続)
第6条 部局長は,民間等から寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みがあった場合において,当該寄附講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認められるときは,教授会,専攻教授会又は学内共同施設若しくは機構の管理運営を審議する委員会の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 第5条に規定する寄附講座等寄附申込書
(2) 寄附講座の概要(別紙様式第2)又は寄附研究部門の概要(別紙様式第3)
(3) 担当教員予定者の履歴書(別紙様式第4)及び就任承諾書(別紙様式第5)
(設置の決定)
第7条 学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,寄附講座等の設置を決定するものとする。
(設置の受入通知)
第8条 学長は,寄附講座等の設置を決定したときは,当該部局長に通知するとともに寄附申込者に寄附講座等受入通知書(別紙様式第6)により通知するものとする。
(存続期間)
第9条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。ただし,必要に応じて更新することができる。
2 更新の手続は,設置の例によるものとする。
(寄附講座等の構成)
第10条 寄附講座等は,原則として教授相当者又は准教授相当者1人以上及び准教授相当者又は助教相当者1人以上を単位として構成するものとする。
(寄附講座等教員)
第11条 寄附講座を担当する教員の名称は寄附講座教員とし,寄附研究部門を担当する教員の名称は寄附研究部門教員とする。
2 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座等教員」という。)については,国立大学法人宇都宮大学特任教員に関する規程の定めるところによるものとする。
(経理等)
第12条 寄附講座等に係る経費は,寄附講座等の設置に際しその存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,必要な経費を存続期間内に分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,国立大学法人宇都宮大学寄附金受入規程の定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第13条 寄附講座等の内容等を著しく変更しようとする場合の手続は,設置の例によるものとする。
(成果の公表)
第14条 学長は,前条の存続期間が終了したときは,教育研究の成果をとりまとめ,必要に応じて公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第15条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職務発明規程の定めるところによるものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等の設置及び運営並びに寄附講座等教員の採用等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年7月25日から施行する。
附 則(平成18 規程第63号)
この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則(平成19 規程第18号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第67号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第64号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第63号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第75号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第84号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第97号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
寄附講座等寄附申込書

別紙様式第2(第6条関係)
寄附講座の概要

別紙様式第3(第6条関係)
寄附研究部門の概要

別紙様式第4(第6条関係)
履歴書

別紙様式第5(第6条関係)
就任承諾書

別紙様式第6(第7条関係)
寄附講座等受入通知書