○宇都宮大学研究活動における不正行為に関する取扱規程
(平成19年 規程第22号)
改正
平成19年 規程第45号
平成22年 規程第57号
平成23年 規程第56号
平成27年 規程第25号
平成28年 規程第65号
平成29年 規程第64号
平成29年 規程第99号
平成30年 規程第76号
平成31年 規程第91号
令和2年 規程第93号
令和3年 規程第77号
令和3年 規程第125号
令和6年 規程第83号
令和6年 規程第142号
令和7年 規程第19号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 研究者の責務(第3条)
第3章 不正行為の防止に係る体制及び責務(第4条-第6条)
第4章 不正行為に係る告発等への対応(第7条・第8条)
第5章 告発等の取扱い(第9条-第11条)
第6章 告発に係る事案の調査(第12条・第13条)
第7章 告発者及び被告発者の取扱い(第14条-第16条)
第8章 雑則(第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動の推進に関し必要な事項を定め,不正行為を防止し,厳正かつ適切な対応に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは,本学の教職員,学生,受入研究員など本学における研究に携わる全ての者をいう。
2 この規程において「不正行為」とは,本学の研究者又は本学の研究者であった者(以下「研究者等」という。)が本学において行った次の各号に掲げる行為をいう。ただし,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではないという根拠が明らかな場合は,これを除くものとする。
(1) 研究活動によって得るデータ又は得られたデータその他の研究成果の捏造,改ざん又は盗用
(2) 論文等の二重投稿,オーサーシップの不適切な記載及びデータの恣意的な解釈のうち,著しく悪質なもの
(3) その他、研究活動上の不適切な行為であって、行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱が甚だしいもの
3 前項第1号に定める不正行為のうち,「捏造」とは,存在しないデータ,研究結果等を作成することをいう。
4 第2項第1号に定める不正行為のうち,「改ざん」とは,研究資料,研究機器又は研究過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
5 第2項第1号に定める不正行為のうち,「盗用」とは,他の研究に携わる者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を,当該研究に携わる者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
6 この規程において「部局」とは,各学部(学部附属学校及び附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構,附属図書館,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部及び各キャンパス事務部をいう。
第2章 研究者の責務
(研究者の責務)
第3条 研究者は,この規程を遵守すると共に,自らが研究活動における不正行為を行わないために必要な高度の研究者倫理を常に保持し,適正かつ公正な研究活動を行わなければならない。
2 研究者は,研究データを一定期間保存し,故意若しくは重大な過失による研究データの破棄や不適切な管理による紛失を防止しなければならない。なお,保存する研究データの具体的な内容やその期間,その方法については,別の取扱いによるものとする。
3 研究者は,この規程に定める事項及び第6条第1項に定める研究倫理教育責任者の指示に従わなければならない。
4 研究者は,研究倫理教育を受講しなければならない。
5 研究者は,調査への協力要請があった場合は,これに協力しなければならない。
第3章 不正行為の防止に係る体制及び責務
(最高管理責任者)
第4条 本学に,研究活動における不正行為の防止に関し,大学全体を統括し,最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
(統括管理責任者)
第5条 本学に,最高管理責任者を補佐し,研究活動における不正行為の防止について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として,統括管理責任者を置き,理事のうち最高管理責任者が指名した者をもって充てる。
2 統括管理責任者は,研究活動における不正行為を発生させる要因を把握し,不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として,必要な取組みを実施しなければならない。
(研究倫理教育責任者)
第6条 本学の各部局に研究倫理教育責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の各号に定める業務を行わなければならない。
(1) 不正行為の防止を図るため,本学の研究者に対して定期的に研究倫理教育を実施する。
(2) 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底するため,教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて,学生に対する研究倫理教育の実施を推進する。
第4章 不正行為に係る告発等への対応
(不正行為に係る告発)
第7条 何人も研究者等の不正行為を発見した場合又は不正行為があると思料するに至った場合は,電話・電子メール・FAX・書面又は面談により,顕名によることを原則に,不正行為を行ったとする研究者・グループ,不正行為の態様等,事案の内容を明示し,かつ,不正とする科学的合理的理由を示して,告発書(様式1)により告発を行うものとする。なお,匿名による告発があった場合は,告発の内容に応じ,顕名の告発に準じて取扱うことができる。
2 何人も,不正行為に関し,告発に至らない相談(以下「相談」という。)を行うことができる。
3 何人も,悪意(告発の対象となった者(以下「被告発者」という。)又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)による告発又は相談(以下「告発等」という。)を行ってはならない。
(研究不正等防止委員会の設置)
第8条 本学に,研究者等による不正行為の防止を推進するため,研究不正等防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
第5章 告発等の取扱い
(告発等の受付)
第9条 告発等を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)は,社会共創・情報部社会共創・研究課とする。
2 受付窓口の職員は,自己と利害関係のある事案に関与してはならない。
3 受付窓口は,電子メール・ファクシミリ又は書面で告発等を受け付けた場合は,当該告発等を行った者(以下「告発者」という。)に対し,速やかに告発等を受領した旨を通知するものとする。ただし,匿名による場合はこの限りではない。
4 受付窓口は,告発等を受け付けた場合は,最高管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。
5 受付窓口は,相談を受け付けた場合は,その内容に応じ,相当の理由があると認めた場合は,相談者に対して告発の意思があるか否かを確認するものとする。
6 最高管理責任者は,受け付けた相談において,告発の意思表示がなされない場合であっても,必要と判断した場合は,告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
7 最高管理責任者は,研究者等に対して,学会等の科学コミュニティや報道により不正行為の疑いが指摘された場合は,告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
8 最高管理責任者は,研究者等に対して,不正行為の疑いがインターネット上に掲載された場合は,不正行為を行ったとする研究者等・グループ,不正行為の態様等,事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限り,告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
(関係機関への回付及び通知)
第10条 最高管理責任者は,告発が本学での調査に該当しない場合は,該当する調査機関に当該告発を回付するものとする。
2 最高管理責任者は,告発が本学に加え他にも調査を行う関係機関が想定される場合は,該当する関係機関に当該告発を受領した旨を通知するものとする。
(警告)
第11条 最高管理責任者は,不正行為が行われようとしている,又は不正行為を求められているという告発等については,その内容を確認・精査し,相当な理由があると認めたときは,被告発者対し,警告を行うものとする。
第6章 告発に係る事案の調査
(告発に係る調査)
第12条 最高管理責任者は,告発があった場合は,宇都宮大学における研究活動の不正行為に係る調査等に関する取扱内規(以下「調査等取扱内規」という。)に定める不正行為に係る調査委員会において必要な調査を行うものとする。
2 最高管理責任者は,前項の定めによる調査の結果,不正行為があったと認められた者又は告発が悪意によるものと認められた者について,調査等取扱内規に則り必要な処分を講ずるものとする。
(監事への報告)
第13条 最高管理責任者は,前条第1項に基づき調査の実施を決定したとき及び当該調査結果について,監事に報告するものとする。
第7章 告発者及び被告発者の取扱い
(秘密保持等)
第14条 受付窓口の職員及びこの規程に定める業務に携わる者は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後及び当該業務に携わらなくなった後も同様とする。
2 最高管理責任者は,告発者,被告発者,告発内容及び調査内容について,調査結果の公表まで,告発者,被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう秘密の保持を徹底しなければならない。
3 最高管理責任者は,告発に係る事案が漏えいした場合は,告発者及び被告発者の了解を得て,調査中にかかわらず当該事案について公表することができる。ただし,告発者及び被告発者の責により漏えいした場合は,当人の了解は不要となる。
(被告発者に不利益をもたらす行為の禁止)
第15条 本学は,告発が行われたことを理由として,最高管理責任者が第11条第2項の定めに基づき講ずる措置を除き,相当な理由なしに被告発者に対して研究活動の部分的又は全面的な禁止,解雇,降格,減給その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(告発者の保護)
第16条 本学は,告発を行ったことを理由として,最高管理責任者が第11条第2項の定めに基づき講ずる措置を除き,告発者に対して解雇,降格,減給その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 本学は,告発を行ったことを理由として,告発者の職場環境が悪化することのないよう必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
3 最高管理責任者は,告発者に対して,不利益な取扱い,嫌がらせ等を行った本学の構成員に対し,必要な処分を課すことができる。
4 最高管理責任者は,この規程に定める手続き終了後,告発者に対する不利益な取扱い,嫌がらせ等の有無について,必要に応じて調査を行うものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,研究活動の不正行為に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年 規程第45号)
この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年 規程第57号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年 規程第56号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年 規程第25号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年 規程第65号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年 規程第64号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年 規程第99号)
この規程は,平成29年12月13日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第76号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第91号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第93号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第77号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第125号)
この規程は,令和3年5月26日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第83号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第142号)
この規程は,令和6年12月23日から施行する。
附 則(令和7年 規程第19号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
様式1
告発書