○国立大学法人宇都宮大学研究成果有体物取扱規程
(平成21 規程第10号)
改正
平成22 規程第45号
平成26 規程第44号
平成28 規程第66号
平成29 規程第65号
平成31年 規程第85号
令和3年 規程第98号
令和6年 規程第102号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における研究等の成果として生じた研究成果有体物の取扱いに関して必要な事項を定め,その適正な運用を図ることにより,研究成果有体物の利用の促進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところとする。
(1) 「研究成果有体物」(以下「成果有体物」という。)とは,材料,試料(微生物株,細胞株,ウイルス株,植物新品種,土壌,岩石等),試作品,モデル品,各種研究成果情報を記録した電子記録媒体,紙記録媒体及びその他の有体物であって,研究・教育を行う過程又は行った結果,創作又は取得されたもののうち,学術的価値又は財産的価値のあるものをいう。ただし,論文,講演その他の著作物に関するものを除く。
(2) 「教員等」とは,国立大学法人宇都宮大学職務発明規程(以下「職務発明規程」という。)第2条第5号に規定する者をいう。
(3) 「部局」とは,各学部(学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設及び各機構をいい,「部局長」とは,これらの部局の長をいう。
(4) 「職務上」とは,成果有体物を得るに至った教員等の行為がその性質上本学の研究・教育等の範囲に属するものをいう。
(5) 「提供」とは,外部からの求めに応じて,成果有体物を有償又は無償で外部機関に譲渡又は貸与することをいう。
(成果有体物の帰属)
第3条 教員等が本学において職務上又は本学の設備等を使用して得た成果有体物の所有権は,原則として本学に帰属する。
2 教員等が本学以外の外部機関において得た成果有体物は,あらかじめ締結した契約書等の定めに基づき,その帰属を決定する。
(成果有体物の届出)
第4条 教員等は,成果有体物を外部機関に提供しようとするときは,共同研究契約その他の契約で提供の条件を定めた場合を除き,別紙様式1の届出書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の届出があったときは,教員等の属する部局長に通知するものとする。
3 第1項に規定する成果有体物の外部機関への提供の可否は,教員等の属する部局長の承認を経て学長が決定する。
(成果有体物の管理)
第5条 教員等は,成果有体物を善良な管理者としての注意をもって,適切に管理しなければならない。
(外部機関への提供)
第6条 本学は,成果有体物を外部機関に提供する場合,提供先が営利機関のときは原則として有償で,提供先が非営利研究機関のときは原則として無償で,それぞれ成果有体物を提供するものとする。
2 第4条第3項の決定に基づき外部機関に成果有体物を提供するときは,研究成果有体物譲渡契約又は貸与契約を締結するものとする。
3 外部機関に成果有体物を提供した場合は,外部機関から別紙様式2又は3の受領書を学長に提出させる。
(免責)
第7条 成果有体物の本学から外部機関への提供は,成果有体物の本学から外部機関への移転及び移転先による当該成果有体物の使用,保存,処理又は廃棄により生じる生命,身体,財産,その他に係る被害についての責任から本学を免責するものとしなければならない。
(教員等への補償)
第8条 本学が成果有体物の提供により収入を得たときの当該成果有体物の創作又は取得に寄与した教員等に対する補償については,職務発明規程第14条から第16条の規定を準用する。
(外部からの成果有体物の受入)
第9条 教員等は,学術・研究の交流を目的として,外部機関から成果有体物の提供を受け入れることができる。この場合において,教員等は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 成果有体物の提供を受け入れる際に,外部提供機関又は当該機関の研究に関わる者から同意を得ること。
(2) 成果有体物の提供を受け入れることが法令及び本学の規程等に抵触しないことを確認すること。
(3) 提供を受ける成果有体物の取扱い等について文書をもって確認する必要がある場合は,相手方と文書を取り交わし,文書を教員等が保管すること。
2 前項3号の成果有体物を受け入れた教員等は,部局長を経由して別紙様式4の成果有体物受入届を速やかに学長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 教員等は,成果有体物に関し,その内容及び本学又は教員等の利害に関係ある事項について,必要な期間,秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は,教員等が本学を退職等した後も適用する。
(事務)
第11条 成果有体物の取扱いに関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,成果有体物に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第45号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第44号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第66号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第65号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第85号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第98号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第102号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する
別紙様式1(第4条第1項関係)
研究成果有体物届出書

別紙様式2(第6条第3項関係)
受領書

別紙様式3(第6条第3項関係)
受領書

別紙様式4(第9条第2項関係)
研究成果有体物受入届出書

 
研究成果有体物譲渡契約書(雛形)