○国立大学法人宇都宮大学研究ライセンスポリシー
(平成21年3月11日)
国立大学法人宇都宮大学は,知の創造拠点である大学等の役割や大学等における研究の自由度の確保の重要性を踏まえ,政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく本学の知的財産権を,他の大学等が非営利目的の研究において使用しようとする場合の基本的な考え方について,総合科学技術会議が策定した「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針(平成18年5月23日)」に基づき,以下のとおり国立大学法人宇都宮大学研究ライセンスポリシーを制定する。
1 目的
本ポリシーは,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の知的財産権を他の大学等(わが国における大学,大学共同利用機関,高等専門学校,研究開発を行っている国の施設等機関,公立の試験研究機関,研究開発を行っている独立行政法人をいう。以下同じ。)が使用しようとする場合において,他の大学等における研究の自由度を確保し,本学で生み出された学術研究の成果等を円滑かつ効果的に社会へ還元することを目的とする。
2 研究ライセンスの供与
本学単独所有の知的財産権について,他の大学等から,非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾(以下「研究ライセンス」という。)を求められた場合,当該研究を差し止めることなく,その求めに応じて研究ライセンスを供与するものとする。
(1) 研究ライセンス供与の対象
本ポリシーにおいて「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,意匠権,育成者権及び回路配置利用権をいう。
(2) 本学教員等退職後の扱い
本学教員等が,他の大学等へ異動した場合,その異動先において自己の非営利目的の研究が継続できるよう,その教員等の発明に係る本学の知的財産権について,当該教員等の求めに応じ,原則として研究ライセンスを供与する。本ポリシーにおいて「教員等」とは,国立大学法人宇都宮大学職務発明規程」第2条第5号に規定する者をいう。
3 研究ライセンスの対価
研究ライセンスに対する対価については,原則として無償とする。
4 用語の定義
本ポリシーで使用されている用語の定義は,「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針(平成18年5月23日:総合科学技術会議)」に基づくものとする。