○宇都宮大学輸出管理支援室要項
| (学長裁定 平成28年4月1日) | 
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第1 趣旨
この要項は,国立大学法人宇都宮大学安全保障輸出管理規程第11条第2項の規定に基づき,宇都宮大学輸出管理支援室(以下「支援室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
支援室は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の適正な安全保障輸出管理を推進することを目的とする。
第3 業務
支援室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 安全保障輸出管理に係る企画・立案に関すること。
(2) 該非判定,例外適用及び取引審査の審議に関すること。
(3) 安全保障輸出管理に係る運営に関すること。
(4) その他安全保障輸出管理に関すること。
第4 職員
支援室に次の者を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) その他学長が必要と認めた者
第5 室長
1 室長は,輸出管理統括責任者補佐をもって充てる。
2 室長は,支援室の業務を統括する。
第6 副室長
1 副室長は,本学の教職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長のもとに,支援室の業務を掌理する。
第7 室員
1 室員は,本学の教職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
2 室員は,支援室の業務を行う。
第8 庶務
支援室の庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
第9 その他
この要項に定めるもののほか,支援室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。